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青色申請を行うには、どのような手順で何を行えば良いのでしょうか。
本記事ではその手順と必要書類、また期限などについても詳しく解説していきます。
- 青色申告を行う際の手順
- 青色申告に必要な書類
青色申告のメリット
青色申告を行うことで、以下のようなメリットがあります。
- 青色申告特別控除
- 家族の給与の必要経費算入
- 純損失の繰越控除と繰戻し還付
- 減価償却の特例
- 貸倒引当金の設定
- 家事関連費の必要経費算入
- 棚卸資産の低価法による評価の選択
- 現金主義による所得計算の特例
青色申告のメリットの詳細は「青色申告のメリットとは?利用すべき人の特徴と合わせて解説!」をご参照ください。
青色申告の申請方法
ここからは、青色申告を行うための申請方法を解説していきます。
青色申告は以下の手順で行います。
- 青色申告者となる
- 青色申告で確定申告を行う
- 帳簿・書類を保管する
このそれぞれについて詳しく解説していきます。
青色申告者となる
青色申告を行うためには、まず事前に青色申告者となる必要があります。
そのために、「青色申告承認申請書」を期限までに納税地の所轄税務署に提出する必要があります。青色申告者となるための申請期限は、以下の表のようになります。
申請期限が土・日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
また、新たに開業して青色申告を行う場合やまだ開業届を出していない場合は、開業届を提出する必要があります。
さらに、青色申告で得られる恩恵の中には事前に以下のような届出が必要なものがあります。
これらに関しても、期限は青色申告承認申請書と同じ扱いとなります。
青色申告で確定申告を行う
青色申告で確定申告をする際に税務署に提出が必要な書類は、以下の通りです。
確定申告書B
確定申告書を書くためには、まず資料集めから行う必要があります。
たとえ1ヶ月でも給与があれば源泉徴収票は必要です。また、得意先から送付された支払調書、所得控除関係の資料など、事業だけでなく個人として支払いをしたものも含め、収集しておきます。
事業の収入金額や所得金額は、青色申告決算書から転記します。
その他の不明な点は、国税庁の確定申告書等作成コーナーなどで調べたり、税務署に直接問い合わせたりして、確認しましょう。
また、利用期間が限られているのですが、国税庁のサイトには税務申告の自動回答サイトもあります。
青色申告決算書
青色申告決算書とは、決算書の形式で帳簿の内容を記入する書類のことをいいます。この青色申告決算書を作成するには、複式簿記による記帳と貸借対照表及び損益計算書などの会計知識が必要です。
青色申告決算書は、基本的には作成した会計帳簿から転記します。
青色申告決算書の書き方については、国税庁の「確定申告書等の様式・手引き等(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」より、該当の手引をご参照ください。
帳簿・書類を保管する
取引を証明する領収書の提出は必要ありませんが、帳簿類は問い合わせや調査があればいつでも提出できるように、原則として7年間(ものによっては5年間)の保存が義務付けられています。
青色申告の申請方法まとめ
本記事では、青色申告の申請手順と、必要書類について解説しました。
- 青色申告を行うためには、まず青色申告者になる必要がある。
- 青色申告は必要書類を漏れなく期限内に提出する必要がある。
- 帳簿や書類は一定期間保存しなければならない。
紹介した書類はそれぞれの書類名のリンクからダウンロードができます。
青色申告を行うことで様々なメリットがありますが、書類に漏れがあった場合や期限を過ぎてしまった場合、そのメリットがなくなってしまいます。
もし難しいと思われた方は、税理士や税務署などに相談してみてはいかがでしょうか。