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「会社を設立しよう!」と考えたとき「何から初めて良いかわからない…」と行き詰まる方も多いでしょう。また、株式会社や合同会社など、会社設立にも種類があり、初めて会社を設立する人にとっては、「自分だけで解決するには難しすぎる」と感じてしまうかもしれません。
しかし、会社設立の手続き自体はそれほど難しいものではなく、事前に手順さえ正しく把握していれば、自分一人で会社を設立することも可能です。
今回は「これから起業したい」という方向けに、会社設立の流れと会社設立後にやるべきことについてご紹介します。
会社設立の流れや費用については「会社設立の流れから費用まで。会社設立に関するあれこれをまとめました。」で解説していますので参考にしてください。
株式会社と合同会社の違いとは
まず、株式会社と合同会社でできることの違いを簡単に整理しておきましょう。
登記費用
株式会社を設立する場合、登録免許税が15万円かかりますが、合同会社の場合は一律6万円のみ。また定款認証費に関しても、株式会社は5万円かかりますが、合同会社の場合は不要なんです。
登記費用全体で比べてみると、株式会社だと20万円必要になりますが、合同会社の場合は6万円で済むわけですね。また、準備する書類も合同会社の方が株式会社より少なくて済むというポイントがあります。
上場を目指すなら
株式会社の場合、更なる事業拡大を目指して、上場することが可能ですが、合同会社の場合は上場できません。将来上場を考えている、というのであれば株式会社を選んだ方が良いでしょう。
利益配分
合同会社の場合、定款に記載することで出資額にかかわらず利益分配の割合を自由に定めることができます。 例えば、代表社員が500万円出資し、別の社員は100万円の出資だったとしても、利益は均等に配分することが可能です。
認知度
実はGoogle日本法人やスーパーの西友なども合同会社です。年々、合同会社の数は増えてきてはいます。しかし、やはり株式会社に比べれば現時点での認知度は低いと言えます。
そのため、会社側からすれば信用度が低く見られてしまうこともあります。また、人材を募集した際にも、合同会社の方が人材が集まりにくいという可能性も考えられるでしょう。
会社設立の流れ
ここからは会社設立の流れについてご説明します。
基本事項の決定
商号・資本金・本店所在地や、印鑑の作成など、会社をはじめるにあたって基本的な事項をおさえておきましょう。
商号決定
商号とは「自身の会社名」のこと。自由に決めることができますが、いくつかのルールが設けられているので、調べた上で決定しましょう。
資本金の設定
株式会社を設立する場合、資本金は最低1円からでも設定可能になっています。とはいえ、資本金の額は会社の信用や税金にも関わる事柄なので、よく検討して設定するべきでしょう。また、創業融資を受けるにあたり、資本金は非常に重要な意味をもちます。
本店所在地の決定
定款を作るにあたって、会社の本店所在地を定めなければなりません。
自宅やコワーキングオフィスを本店所在地として登記することは可能ですが、創業融資を受けるにあたりネックになる場合がありますので、注意が必要です。
事業目的の設定
「定款」を作成する際、事業目的は必須項目です。そもそも論にはなりますが、あなたがなぜ会社を作りたいのかを考えましょう。
会社は、定款で定めた事業目的の範囲内でしか事業活動が認められません。そのため、いい加減に決めてしまうと、のちのちやりたい事業や可能性のある事業に関われなくなる可能性もあります。先のことを考えて、しっかりと設定する必要があります。
印鑑作成
登記手続きの際、登記申請書等に会社の代表印を押す必要があります。また、印鑑は材質等によってはすぐには用意できないこともあるので、余裕を持ってあらかじめ用意しておきましょう。
代表印以外にも、銀行印や角印も設立後の銀行口座開設等で必要になってきます。こちらもまとめて作成しておくといいでしょう。
定款の作成
基本事項が決まったら、「定款」を作成していきます。
商号
株式会社の場合、商号の中に「株式会社」という文字を必ず入れなければなりません。前後どちらにつけるのかは自由になっています。
事業目的
会社の事業目的を記載します。前述しましたが、会社は事業目的の内容に記載されていない事業は展開できません。 設立時にすぐ行う予定のない事業でも、将来的にやる可能性がある事業はこの時点で記載しておきましょう。
本店所在地
本店所在地は、最小行政区画(市町村もしくは特別区)の記載をする必要があります。記載例としては、「当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。」等になります。
設立の際に出資される財産の価値またその最低金額
設立の際に出資される財産の価値とは、設立時に会社にあるお金や財産のこと。
そして、その最低金額とは、株主が出資する最低限のお金のことです。というのも、設立時には株主がいくら出資するか決まっていないためです。この最低金額を決めておかないと、設立後にお金がなくなり、事業が止まってしまう可能性があります。そのような事態を防ぐためにも、最低限の出資額を決めておくのです。
発起人の氏名または名称及び住所
発起人とは、定款に署名する代表者のこと。 また、この記載は印鑑証明書の氏名、住所と同じでなければなりません。住所は略さず記載します。氏名に旧字体が含まれている場合には注意が必要です。
発行可能株式総数
株式会社が発行することができる株式の総数のこと。会社は株を無限に発行できるわけでなく、定められた分の株式しか発行することができません。
資本金払込、登記書類の作成・申請
登記の申請が終われば、会社設立は完了。 最後に資本金の払込や登記書類の作成方法について簡単にご説明します。
資本金払込
資本金払込は、5つの手順で行います。
1.発起人個人の銀行口座を用意する
2.資本金を振り込む
3.通帳の表紙・裏表紙・振込内容が記載されているページのコピーを作成
4.振込証明書を作成
5.通帳のコピーと支払い振込を綴じる
登記書類の作成
登記書類を作成するにあたって、会社の種類や形態によって必要な書類や、用意すべき枚数が異なります。おおよそ必要になるのは下記のものが挙げられるでしょう。
・登記申請書
・登録免除税分の収入印紙を貼り付けたA4用紙
・定款
・発起人の決定書
・取締役の就業承諾書
・代表取締役の承諾書
・取締役の印鑑証明書
・監査役の就任承諾書
・印鑑提出書
・資本金払込を証明する書類
・登記すべきことを保存したCD-RもしくはFD
登記書類は製本し、印鑑証明書以外の書類を重ねて、左側をホチキスで留めます。印鑑提出書はホチキスで留めず、クリップでまとめましょう。また、書類のサイズはすべてA4サイズで統一します。
登記書類の申請
登記書類を法務局に申請した日が会社設立日になるため、重要な手続きにあたります。とはいえ手順は簡単で、内容に誤りがなければ、提出してから最短10日ほどで受領されるでしょう。登記申請方法として「法務局へ直接提出する方法」と「郵送する方法」の2パターンあります。
法務局へ直接提出する場合
登記申請書を「商業登記窓口」に提出します。後日、登記官が登記申請書をチェックし、不備がなければ登記完了です。
提出する際には、申請書に間違いがないかを職員の方に見てもらった方が安心でしょう。
郵送する場合
登記は郵送でも可能で、流れも法務局での申請とほぼ変わりありません。
封筒に「登記申請書在中」と記載し、管轄の法務局宛に郵送します。特に郵便の種類の指定はなく、普通便でも受理されます。
会社設立freeeを使う
会社設立freeeというサービスを使うことによって、上記の手続きを自分で行う場合でも、書類作成がかなり楽になります。しかし、手続きは簡単にできても、後に融資申し込みの際に不利になる文言を定款に入れていたり、あまりよく考えずに資本金が設定されているために、後で余計な手続きが必要になるケースが散見されます。
不安な方は司法書士や行政書士、税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。
会社設立後にやるべきこと
登記を提出したら会社の設立はできましたが、やるべきことはこれで終わりではありません。
登記後の各種業種への手続き
税務署や都道府県・市区町村へ届出の提出をしなければなりません。
税務署への提出
税務署に提出する書類は6種類あります。
・法人設立届出書
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納付の特例の承認に関する申請書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
これらを管轄の税務署に提出しましょう。それぞれ提出期限が定められているので、早めに提出しておくべきです。
また、書類は原本と別でコピーを取っておくことをオススメします。提出する際、原本とは別でそれぞれコピーも持参し、原本は提出用、コピーは保管用として受付印をもらわなければならないためです。このコピーは税務対策上必要になるので、ちゃんと保管しておきましょう。
特に「法人設立届出書」は、銀行口座開設等で求められることがありますので、ご注意ください。
都道府県・市区町村へ開業届出を提出
地方税を支払う必要があるため、都道府県・地区町村へも開業届出の提出の義務があります。地方税は都道府県、市区町村それぞれに対して事業開始の届出と同じ内容のもので提出すれば完了です。
社会保険などの手続き
社会保険などの手続きには、費用や時間がかかります。そのため、全ての会社が入っているわけではありませんが、しっかりと入った方が安心だと言えるでしょう。
社会保険
社会保険の加入は、年金事務所で行います。
社会保険は「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」の3種類。会社はこれら保険に加入し、従業員の社会保険料の半分を負担する必要があります。
労災保険
労災保険の加入申請は、労働基準監督署で行います。
労働保険とは、従業員が業務・通勤上で怪我や病気など、労働災害を受けた場合、保険給付が行われる保険のことです。
雇用保険
雇用保険の加入申請は、ハローワークで行います。
雇用保険とは、失業した場合や雇用継続が困難になった場合、生活や雇用の安定をサポートするもののことです。
会社設立は事業の未来につながる重要な手続き
会社設立の流れや、会社設立後にやるべきことについて、なんとなくイメージがつかめたでしょうか。やらなければならない項目が多く、大変かもしれませんが、全て会社の未来に関わる重要な事柄です。慎重に進め、わからないことがあれば専門家に相談しながらやっていくようにしましょう。