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会社休眠とは?会社を一時的に休業させたい方のための制度

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今回のコロナ禍の影響により、会社を「休眠」させるか「廃業」するか悩まれている方も少なくないのではないでしょうか?

この記事では「会社の休眠」について、メリット・デメリットや適したケースなどを踏まえて説明していきます。

この記事でわかること
  • 会社の休眠について
  • 休眠のメリット・デメリット

会社の休眠とは?

会社の休眠とは、企業の事業活動を一時的に停止させるための制度になります。休眠は、一時的な停止ですので、その後好きなタイミングで事業の再開が可能です。

また、事業活動を停止する制度は休眠の他に「廃業」があります。廃業とは、事業をやめることになります。こちらは、やめるということですので、同じ事業体での再開は出来ません。

詳細は「会社 廃業」の記事を参照ください。

つまり、休眠と廃業の違いは、「企業として事業活動を再開可能かどうか」ということになります。

会社休眠のメリット

会社休眠のメリットは主に3点です。

  1. 諸費用を抑えることができる
  2. 事業を再開することができる
  3. 事業を再開する際の手間が省ける

以下、それぞれ解説していきます。

1. 諸費用を抑えることができる

会社の休眠には、申請のタイミング、休眠期間中どちらも基本的には費用がかかりません。

「廃業」を行うためには申請手続きに様々費用がかかりますが、休眠の申請には必要ありません。

また、休眠期間中は会社の休眠は事業活動を行なうのにかかる費用である法人税や消費税がかからなくなります。

2. 事業を再開することができる

休眠状態の会社は、事業を再開したい時には、手続きを行うことによって、いつでも事業を再開することが可能となっております。

つまり、仕方なく事業を中断しなくてはならないような場合であっても、事業体制や経営状況などが整い次第、会社を再開することができるのです。

3. 事業を再開する際の手間が省ける

前述のように、好きなタイミングで事業を再開可能なことに加えて、再開する際にも手間を省くことができるというメリットがあります。例えば、何らかの許認可が必要な事業であっても、再度許認可を取得する必要がなく、事業を再開することができます。

会社休眠のデメリット

会社休眠のデメリットは主に2点です。

  1. 休眠中も会社の維持費用は発生し続ける
  2. 休眠中も会社を維持するための手続きは必要
  3. みなし解散の可能性がある

以下、それぞれ解説していきます。

1. 休眠中も会社の維持費用は発生し続ける可能性がある

たとえば、不動産を所有している会社の場合は、休眠状態であっても、継続して固定資産税が発生する可能性があります。

また、休眠期間中であっても原則的には法人住民税の均等割が発生しますが、自治体によっては免税されることもあります。

2. 休眠中も会社を維持するための手続きは必要

休眠中であっても、税務申告は毎年行う必要があります。

会社自体はあくまで一時的に休業しているのみでも、事業は存続しているため、会社の利益がない場合でも毎年の税務申告は行う必要があります。

また、休眠した状態の会社であっても、役員の任期を迎えれば、役員の変更(または重任)登記が必要です。

3. みなし解散の可能性がある

株式会社を休眠させると、みなし解散の扱いになる恐れが生じます。

12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人または一般財団法人は、所定の期間中に必要な登記申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り解散したものとみなされ、職権で解散の登記がされてしまいます。

会社休眠を適用すべきケース

会社休眠を適用すべきケース以下を紹介していきます。

  1. 体調不良などにより、一時的に会社を経営できないケース
  2. 事業承継をする予定だが、後継者がなかなか見つからないケース

1. 体調不良などにより一時的に会社を経営できないケース

こちらは、主に一時的に事業活動が困難になる場合になります。例えば、体調不良などで一定期間、体を休める必要がある場合がそれにあたります。

体調がよくなり次第、活動を再開できるため、休眠が適しています。

2. 事業承継をする予定だが後継者がなかなか見つからないケース

こちらは、高齢などにより個人として事業を誰かに承継しようと考えているが、後継者が見つからない場合になります。

見つかるまで休眠状態にして費用を抑え、後継者が見つかった際にはいつでも再開可能な状態にしておく。そして、仮に後継者が見つからなかった場合には廃業という選択をするといった形が取れます。

会社休眠の手続き

会社を休眠させるための手続きを説明していきます。

  1. 事業の停止
  2. 各機関に休業届けを提出

以下、それぞれ解説していきます。

1. 事業の停止

会社を休眠させるためには、完全に事業を停止させる必要があります。

オフィスに従業員がいないことや、サービスが停止しているだけでなく、電話がかかってきたり、郵便が届いたりしている状態では休眠しているとはいえません。

事業活動を行える状態でないことが会社を休眠させるためには必須となっております。

2. 各機関に休業届けを提出

休眠をするにあたって、休業届けを各機関に提出する必要があります。休業届専用の書類はないので「異動届出書」に休業する旨を記入し提出することになります。

異動届出書は税務署、都道府県、市区町村それぞれに提出する必要があります。全員に共通する税務署の異動届出書は国税庁のHPからダウンロード可能です。

また、場合に応じて提出が必要な書類として

  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  • 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届

などがあります。

会社の休眠まとめ

本記事では、会社の休眠について解説してきました。

会社の休眠とは、一時的に事業活動を停止することです。

会社の休眠にもメリット・デメリットがあり、適したケースがあります。

今回の記事を参考にしつつ、現在の会社の状態、今後の見通しなどを踏まえて、「廃業」なのか「休眠」なのか適切に判断し決定していくことが大事です。

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