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日本政策金融公庫の経営力強化資金という融資制度をご存知でしょうか?
強気で攻めたい起業家にとって非常に強い味方となる融資制度です。
経営力強化資金とは?
経営力強化資金は日本政策金融公庫の融資制度で、正式には【中小企業経営力強化資金】と言います。
次の条件を満たす場合に利用できます。
- 市場の創出・開拓を行おうとし、
- 認定支援機関のサポートを受ける
経営力強化資金の条件
経営力強化資金の主な条件は次の通りです。
融資限度額 | 7,200万円(うち運転資金4,800万円) | |
---|---|---|
ご返済期間 | 設備資金 | 20年以内 <うち据置期間2年以内> |
運転資金 | 7年以内 <うち据置期間2年以内> |
|
金利 | 2.06%〜 |
※2017-05-23時点の条件です。
制度上7,200万円が融資限度額となっていますが、実際の無担保無保証の支店決済額は2,000万円です。
起業家で物的担保や第三者保証を提供できるケースはあまり多くないので、実質的な融資限度額は2,000万円と考えておくといいと思います。
新創業融資との比較
新創業融資 | 経営力強化資金 | |
利率 | 2.36%〜 | 2.06%〜 |
無担保無保証枠の 支店決済額 |
1,000万円 | 2,000万円 |
自己資金要件 | あり | なし |
代表者保証 | 原則なし | なし |
※2017-05-23時点の条件です。
通常、起業から2年未満の起業家の場合、制度上の日本政策金融公庫の無担保無保証の支店決済額は1,000万円が上限です。しかし、経営力強化資金が使えれば、創業から2年以内のスタートアップであっても、無担保無保証の支店決済額が2,000万円になり、しかも低い金利の適用を受けることができます。
経営力強化資金のデメリットは、毎年1回(最低2回)の事業計画の進捗状況の報告義務があることですが、それほどヘビーではありません。
経営力強化資金が使えるケース
前述の通り、以下の2点を満たした場合に、経営力強化資金が使えます。
- 市場の創出・開拓を行おうとし、
- 認定支援機関のサポートを受ける
「市場の創出・開拓」とは?
事業に何かしらの新規性や革新性、独自性があることが条件となります。
フランチャイズなどは新規性や独自性という観点で、申込が難しい場合もあります。
認定支援機関のサポート
認定支援機関とは、中小企業・小規模事業者支援の専門家として、国が認定する公的な支援機関のことです。その認定支援機関が事業計画について指導・助言を行ってお墨付きをした場合に、申込が可能です。
経営力強化資金の事業計画書
経営力強化資金の申込には、申込者(起業家)と認定支援機関と両方がそれぞれに記入・押印する事業計画書が必要となります。
まとめ
整理しますと、起業家は次のような場合に経営力強化資金を使うメリットがあります。
- 起業2年未満だが、1,000万円の調達が必要である。
- 少しでも低金利の融資を受けたい。
日本政策金融公庫側には創業2年未満の起業家への融資は原則1,000万円が上限という感覚がありますので、そのハードルを超えるためにはきちんとした準備が必要です。認定支援機関が日本政策金融公庫側とどのくらいつながりがあるかも重要になるかもしれません。
支援を受けようとしている専門家(税理士、行政書士、コンサルタント等)が認定支援機関になっていて、かつ、日本政策金融公庫とのつながりを持っているか、確認してみてはいかがでしょうか?