お問い合わせ

会社の「決算期」とは?決め方から変更方法まで解説

創業前に知りたいこと 会社の「決算期」とは?決め方から変更方法まで解説
The following two tabs change content below.

創業融資のスペシャリスト INQ

株式会社INQは、スタートアップの融資支援に特化した専門チームです。 スタートアップの諸事情やビジネスモデル、エクイティとの兼ね合い等も考慮し、これまで累計600社以上(年間約200社・13億円超)のスタートアップの創業融資を成功させています。シード〜シリーズAの様々な状況に柔軟に対応し、融資成功への最適なルートをご提案します。

決算期とは、企業が決算を行う会計期末の時期のことを指します。会社設立時に決算期を自由に決められますが、いくつかのルールや決める際のポイントがあります。

そこで本記事では、決算期の決め方について解説します。

この記事でわかること
  • 決算期の決め方
  • 決算期の変更方法

決算期や事業年度とは

「決算」とは、一会計期間の経営成績と期末の財政状態を明らかにするために行う会計の取りまとめ手続きのことです。

そして、企業が決算を行う会計期末の時期のことを「決算期」もしくは「決算月」といい、この期末の最終日を「決算日」といいます。

また、「事業年度」とは、事業の収支、損益および財産の状態を明らかにするための一定期間。つまり、決算をするための一定期間を「事業年度」といいます。

具体的な例は以下の通りです。

事業年度が1月1日から12月31日までの場合
決算期(決算月):12月
決算:12月31日

この「事業年度」は、会社設立時に作成する、定款の任意的記載事項の一つです。さらに、会社設立後に提出する法人設立届書にも記入することになっています。そのため、会社設立の際には、必ず事業年度を定めなければなりません。

詳細については「合同会社設立に必要な定款とは?作り方と記載内容を解説」をご参照ください。

決算期の決め方

決算期を決める際のポイントは次の3つです。

  • 自社と顧問税理士の繁忙期以外を選択する
  • 消費税の免税を考慮する
  • 資金繰りを考える

自社と顧問税理士の繁忙期以外を選択する

繁忙期を避ける理由は次の3つです。

  • 業務が忙しい時期の決算作業を避けるため
  • 収支見通しを立てやすくするため

業務が忙しい時期の決算作業を避けるため

決算は決算残高を確認後、税金を計算してから決算書の作成を行います。

決算作業の一つである法人税の税務申告は、原則として決算日の2か月後までに行わなければなりません。そのため、繁忙期と決算が重なると大変な業務量になってしまいます。

一般的に、税理士の繁忙期は11月から5月までと言われています。それは、法人は決算月を3月や9月にしている企業が多く、その2ヶ月後に決算や確定申告が多いためです。

また、個人事業主は12月が決算月であるため、顧客に個人事業主が多い場合は、12月から3月にかけて忙しいと考えられます。さらに、これらに企業の年末調整が加わるため、12月と1月は忙しくなります。

事前に顧問税理士の繁忙期を確認しておくと決算期を決めやすくなります。

収支見通しを立てやすくするため

繁忙期は、一般的に利益額の変動が大きいため、通常の月に比べて利益額を予測しづらいです。

このような収支の見通しが立てづらい時期と決算期が近いと、納税額が変動してしまい決算書が作成しにくくなります。

たとえば、8月に大きな売上が立つ会社の場合、収支の見通しが立ちやすく、かつ、繁忙期と決算処理が重ならないよう、4〜5月を決算月にすることが考えられます。

消費税の免税を考慮する

会社設立時の資本金が1,000万円未満の会社は、原則として第1期、第2期は消費税の免税措置がなされます。

この免税期間を長くするには、設立登記した日から一番離れた月を決算期にすることで、第1期をできるだけ延ばす方法があります。具体的には、4月2日に設立登記したと仮定すると3月を決算期とした場合、第1期が4月2日から3月31日までの約12ヶ月になります。

ただし、設立後6ヶ月間の売上か給与が1,000万円を超える予定がある場合は、第1期を延ばすこと最善でないこともあるので注意が必要です。

詳細については「No.6501 納税義務の免除 – 国税庁」をご参照ください。

資金繰りを考える

先述した通り、法人税や消費税などの納付期限は決算日によって決まります。そのため、借入金の返済などと重なると、会社のキャッシュが少なくなり資金繰りが上手くいかない可能性があります。

決算では納税という支出が発生することを考慮して、決算期を決めましょう。

決算期の変更手続き

会社設立の際に決めた事業年度は変更することができます。決算期の変更時は、事業年度が12ヵ月未満でも決算を行います。

具体的な変更手順は以下のとおりです。

  • 定款を変更する
  • 異動届出書等を提出する

定款を変更する

事業年度の変更には株主総会の特別決議による定款変更という手続きを行います。

この株主総会の特別決議は普通決議より重要度が高い決議です。発行済株式総数の過半数にあたる株式を有する株主が出席する株主総会を開催し、その議決権の2/3以上の賛成により成立します。

異動届出書等を提出する

市区町村の役所・所轄税務署・都道府県税事務所へ「異動届出書」と変更を決議した「株主総会議事録」の写しを提出します。

この時、事業年度は登記事項ではないため、法務局への届け出等の手続きは不要です。

決算期についてのまとめ

決算期とは「企業が決算を行う会計期末の時期」のことでした。

そして、決算期を決める際のポイントは次の3つでした。

  • 自社と顧問税理士の繁忙期以外を選択する
  • 資金繰りを考える
  • 消費税の免税を考慮する

また、決算期の変更手順は次の2つでした。

  • 定款を変更する
  • 異動届出書等を提出する

決算期をいつにするかは会社にとって非常に重要な問題です。もし悩んでいる方がいらっしゃったら、他社の決算期を参考にすることもおすすめです。

カテゴリの最新記事

お問い合わせ(無料相談) 資料請求