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仕事を辞める際に気になることの1つが、雇用保険(失業保険)です。
雇用保険は受給期間が人によって異なるため、自分がもらえる金額を正確に把握する必要があります。
そこで本記事では、雇用保険の受給条件・期間・金額について解説します。
- 雇用保険の受給条件
- 雇用保険の受給期間
失業保険とは
「失業保険」とは、雇用保険の被保険者の方が離職した場合に、生活の安定を保障するために支給される保険金のことです。
一般的に、「失業保険」という言葉はよく使われますが、正式には「雇用保険」の中の「失業等給付の基本手当(失業給付)」のことを指します。
雇用保険の一般被保険者に対する基本手当が支給される日数は、離職日の年齢・被保険者であった期間・離職の理由などによって決定されます。
インターネットではなく、さらに直接失業保険について質問をされたい方は、お近くのハローワークにお問い合わせください。
また、退職後すぐに起業しない方は「再就職手当」という制度を利用できる可能性があります。詳細については「再就職手当のご案内」をご参照ください。
失業保険を受け取るための条件
失業給付を受け取るための条件は次の2つ、どちらにもあてはまる必要があります。
- 失業の状態であること
- 雇用保険の加入日数を満たしていること
失業の状態であること
失業給付を受け取る上での前提条件は、受給する人が「失業の状態」であることです。
「失業の状態」とは、ハローワークインターネットサービス公式サイトで、以下の通りに記述されています。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき ・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき引用元:基本手当について – ハローワークインターネットサービス
雇用保険の加入日数を満たしていること
失業の状態である人の中でも、次の3つの退職理由によって、条件となる雇用保険の加入日数が異なります。
- 一般受給資格者
- 特定理由離職者
- 特定受給資格者
一般受給資格者
一般受給資格者とは、自身の都合で退職した場合を意味します。失業給付の受給には、以下の条件を満たす必要があります。
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること。
特定理由離職者
特定理由離職者は、会社の希望退職制度を利用した退職などの特定の理由で離職した場合を意味します。失業給付の受給には、以下の条件を満たす必要があります。
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること。
もしくは、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること。
特定受給資格者
特定受給資格者とは、会社の都合で退職した場合を意味します。失業給付の受給には、以下の条件を満たす必要があります。
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること。
もしくは、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること。
なお、特定理由離職者と特定受給資格者の詳しい要件については、「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」をご参照ください。
また、それぞれの条件で記載されていた「被保険者期間」は、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎(賃金や報酬の支払対象)となった日数が11日以上、もしくは賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。
失業保険を受け取れる期間
失業給付の支給を受けられる期間のことを「受給期間」といいます。受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
ただし、受給期間とは別に「所定給付日数」という、失業給付を支給する限度日数があります。そのため、受給期間を過ぎると、たとえ給付日数が残っていたとしても受給できなくなります。
所定給付日数は、離職理由・年齢・被保険者であった期間・就職困難者かどうかで異なり、次の3つで分類することができます。
一般受給資格者
一般受給資格者の所定給付日数は以下の通りです。
特定受給資格者および一部の特定理由離職者
特定受給資格者および一部の特定理由離職者の所定給付日数は以下の通りです。
就職困難者
就職困難者とは、身体・知的・精神障害者や、刑法等の規定により保護観察に付された方、社会的事情により就職が著しく阻害されている方などが該当します。
就職困難者の所定給付日数は以下の通りです。
ただし、一部例外等があるため、詳細については「基本手当の所定給付日数」をご参照ください。
失業保険の金額
失業給付で受けとることができる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
基本手当日額は以下のように算出できます。
ただし、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、令和3年8月1日時点では次の通りとなっています。
失業保険の期間まとめ
失業給付(失業保険)の受給条件・期間・金額について解説してきました。
条件としては、次の2つを両方満たしている必要がありました。
- 失業の状態であること
- 雇用保険の加入日数を満たしていること
そして、期間としては、次の3つで分類することができました。
- 一般受給資格者
- 特定受給資格者・特定理由離職者
- 就職困難者
最後に、金額は基本手当日額を次の式で計算することができました。
失業保険は、1日に受け取れる金額などをはじめとして、情報が変更することがあります。
そのため、自分が給付を希望する際には、厚生労働省やハローワークの公式サイトを参考にすることをおすすめします。