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給与の計算はどうやる?具体的な項目と手順について解説します!

創業前に知りたいこと 給与の計算はどうやる?具体的な項目と手順について解説します!
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株式会社INQは、スタートアップの融資支援に特化した専門チームです。 スタートアップの諸事情やビジネスモデル、エクイティとの兼ね合い等も考慮し、これまで累計600社以上(年間約200社・13億円超)のスタートアップの創業融資を成功させています。シード〜シリーズAの様々な状況に柔軟に対応し、融資成功への最適なルートをご提案します。

起業直前〜直後のような段階で悩まれることの一つとして「給与の決め方」があるかと思います。代表であるご自身の給与の決め方はもちろんのこと、従業員を雇用する場合の給与の算出方法を詳しく知りたいという方は少なくないのではないでしょうか。

本記事では、給与の決め方・計算方法について解説します。

この記事でわかること
  • 給与の決め方
  • 給与の計算方法

給与の設定

会社を1人で経営している場合であっても、給与を決めなければなりません。

社長含め役員の給与は「役員報酬」という形で設定し、原則1年間、金額を固定にします。そうでなければ経費として認められません。

その上で、社長の給料はどのように設定すべきかを説明していきます。1年間の売上と費用を予想し、そこから自分の役員報酬の決定を行うという流れになります。

起業直後等は、売上が立てづらいこともあり、役員報酬を無報酬にすることが少なくないです。役員報酬に関しては最低賃金の規制はないため無報酬という形を取ることができます。

役員報酬のポイントは次の3つです。

  • 役員報酬は毎月同額を支払う必要がある
  • 役員報酬は会社設立日から3ヶ月以内に決定する
  • 役員報酬変更時期については事業年度開始時から3ヶ月以内のみ可能

前述した1年間金額を固定するなどのポイントを守りさえすれば、役員報酬は給与であるため、経費として計上されます。

この点が、個人事業主と大きく異なる点です。

個人事業主の場合、1年間の売上から経費や仕入れ費用などを差し引いて、残った金額が全て個人事業主の「所得」となります。そのため、個人事業主は事業用のお金から自分の生活費等を受け取っている場合でも、自分への給与という概念が存在しないので、給与を経費に計上することはできません。

役員報酬についての詳細は「失敗しない役員報酬の決め方」をご参照ください。

給与の計算方法

給与の計算とは、従業員の毎月の給料を計算する業務です。

基本的な給与計算の式は以下です。

①総支給額ー②控除額=差引後支給額(手取り額)

①総支給額は主に3つです。

  • 基本給
  • 残業代
  • 通勤手当等の各種手当

これら3つを合計したものが総支給額になります。

②控除額は主に5つです。

  • 雇用保険料
  • 社会保険料
  • 厚生年金保険料
  • 所得税
  • 住民税

これら5つの合計が控除額になります。また、保険料や税金など控除した金額を税務署や年金事務所などに納める必要があります。

具体的な手順は次の6ステップです。

  1. 労働時間を集計する
  2. 課税支給額を計算する
  3. 通勤手当を計算する
  4. 控除額を計算する
  5. 源泉所得税を計算する
  6. 控除額を差し引く

1. 労働時間を集計する

勤怠表やタイムカード、勤怠管理システムなどを確認し、それぞれの従業員ごとの1ヶ月分の労働時間を集計を行います。

労働時間を集計する際は、定時での労働時間とその他の労働時間(時間外)を混同してしまわないよう注意しましょう。

2. 課税支給額を計算する

基本給以外に、残業代やその他諸手当がある場合はその分を加算します。 1.の基本給と2.の時間外労働の手当が、課税される対象となる課税支給額となります。

3. 通勤手当を計算する

通勤にかかる費用は上記の課税対象から外れる項目です。通常、定期代、切符代が該当します。これらを元に算出します。また、通勤手当については、一定金額までは非課税となりますので注意が必要です。

4. 控除額(雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料)を計算する

総支給額の算出後、控除額を算出を行います。控除の対象となるのは主に雇用保険料・社会保険料・厚生年金保険料です。 それぞれ各HP内で公表されている算出表を元に計算します。

雇用保険料の計算

雇用保険は、会社と従業員それぞれで負担します。従業員が負担する保険料は以下のように求められます。

賃金×3/1000(保険料率0.1%)=雇用保険料

賃金には基本給に加え、各種手当も含みます。保険料率は事業の種類よって異なりますので、こちらでご確認ください。

社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の計算

健康保険料・厚生年金保険料は、会社と従業員双方が負担します。会社と折半になる場合に従業員が負担する保険料は以下で求めます。

標準報酬月額×保険料率/2=保険料

標準報酬月額とは、大体の賃金額を指し、健康保険の場合は50の等級に分けたもので、厚生年金保険の場合は32の等級に賃金を分けたものです。

介護保険料の計算

介護保険料は、会社と従業員双方が負担します。40歳以上65債未満の従業員負担分の保険料の計算は、以下のようになります。

標準報酬月額×保険料率/2=介護保険料

こちらの保険料率も人によって異なりますので、こちらでご確認ください。

5. 源泉所得税を計算する

こちらは、総支給額から保険料控除後の金額を給与所得の源泉徴収税額表にあてはめて、所得税を出します。

また、住民税等が発生する場合はそれも記載し、差し引きます。

一箇所の会社だけに勤務している場合、複数の会社に勤務している場合で、主として働いている会社は「甲」、複数の会社に勤務している場合で主ではない場合は「乙」の欄を確認します。

6. 控除額を差し引く

最後に総支給額から支給控除額を差し引くことで手取り支給額が確定します。

給与計算のまとめ

本記事では、給与の決め方について、計算方法や具体的な手順について解説しました。

  • 会社の場合、1人であっても給与は発生する
  • 役員報酬は1年間変更することはできない
  • 給与計算の式は「総支給額ー控除額=差引後支給額(手取り額)」

実際に人を雇用した際には、今回紹介した事項を確認の上、適切に給与計算をおこなっていきましょう。

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