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商標登録にはどのようなメリットがあり、取得にはどのような申請が必要なのでしょうか。また、商標取得のためには、どれくらいの時間や金額がかかるのでしょうか。
本記事では、商標取得のメリットから申請方法まで詳しく解説していきます。
- 商標を取得するメリット
- 商標権取得までの流れ
商標とは
商標とは、事業者が自己の商品・サービスと他人の商品・サービスを区別するために使用するマークの事を指します。
また、商標権とは、その「マーク」と「使用する商品・サービス」のセットで登録されます。
商標登録のメリット
商標の登録によるメリットには以下のものがあります。
- 独占
- 排除
- ブランド化
独占
商標登録を行うことにより、指定商品又は指定サービスについて登録商標の使用をする権利を占有できます。
この独占力は第三者のただ乗りを防ぐことができる、非常に強い効果です。
排除
独占に加えて、他人による登録した商標の類似範囲の使用を排除することができます。
この「排除権」は自分が警告状を送ったり、民事訴訟を起こして賠償金を取ったりできるだけでなく、警察が独自に捜査をして、侵害者を逮捕することもあります。
ブランド化
ここまでの独占・排除の結果、商標権者は他の人に邪魔されることなく、指定した商品・サービスについてブランドを「育てる」ことができます。
商標の申請手順
商標登録出願
まず、商標を出願する前に他の企業に既に登録されていないか確認しましょう。他社の商標の内容は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を使って検索できます。同時に、商標が利用される商品やサービスを45分類したものである区分から登録を行いたい区分も検討しましょう。
その後、商標登録出願書類を作成し出願を行います。出願には書類出願とインターネット出願の2つの方式があります。
書類出願の場合は直接受付窓口に持参するか郵送で出願を行います。しかし、この場合1,200円+(書類の枚数×700円)の電子化手数料が必要になります。
インターネット出願の場合は、電子証明書と専用ソフトで出願を行います。
この出願の際には、3,400円 +(8,600円 × 区分数)の出願料が必要となります。
拒絶理由通知
審査が行われたとしても、登録されるとは限りません。登録できない場合には、拒絶理由通知が届きます。
登録できない理由が書かれているため、出願人はそれに対して通知が届いてから40日以内に意見書を提出することや、手続補正書でその理由を解消するといった対策を行います。
設定登録
出願の内容に問題が無い場合、また、意見書や手続補正書の提出により拒絶の理由が解消した場合には、特許庁から「登録査定」が届きます。「登録査定」後、「登録料」を特許庁に支払うことで「商標権」が発生します。
登録料は、10年分で28,200円×区分数です。また、5年分16,400円の分納も可能背す。
なお、令和4年4月以降は10年分で32,900円×区分数、5年分で17,200円×区分数と金額が改訂されますのでご注意ください。
出願公開
商標出願をすると、1年6か月後に商標の内容が公開公報として公開されます。
商標の申請の注意点
登録までにかかる時間
出願日から商標登録まで平均で半年程度、だいたい半年から1年弱程度の期間待つ必要があります。
しかし、早期審査を申請することなどで大幅にその時間を短縮できるため、この制度の利用もご検討ください。
更新が必要
商標は、登録されるところで終わりではありません。期限日が近づいたら更新しなくてはなりません。この期限日は、通知が来ないため、自身で管理することが必要です。
商標権存続期間更新登録申請書とともに、更新料として10年分で38,800円×区分数、5年分で22,600円×区分数を収める必要があります。
なお、令和4年4月以降は10年分で43,600円×区分数、5年分で22,800円×区分数と金額が改訂されますのでご注意ください。
更新手続きは、期限日の6か月前より行うことができます。
商標登録のまとめ
本記事では、商標を取得するための申請の流れについて解説しました。
- 商標の取得には、独占・排除・ブランド化といったメリットがある。
- 商標の取得には、平均で半年から1年の時間がかかる。
商標登録については、知財に詳しい弁護士や弁理士などに相談することもできます。
INQでは商標登録や特許を含む知財に詳しい弁護士や弁理士をご紹介が可能です。ご希望の方は無料相談からご連絡ください。