若林 哲平
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<2022-01-26 事業復活支援金の申請方法を追記しました。>
<2021-12-28 事業復活支援金の給付金額の算出方法を追記しました。>
コロナの影響を受ける事業者やフリーランス、個人事業主に対しての事業復活支援金の補正予算が2021年12月20日に成立し、公募が確定しました。以後、情報が更新され次第、こちらの記事に最新情報を追記していきますので、ブックマークいただければ幸いです。
もし申請方法についてクイックに知りたい方は、前半を読み飛ばして事業復活支援金の申請方法からご確認ください。
事業復活支援金とは?
事業復活支援金とは、コロナの影響を受けて売上が減少した日本国内の中堅・中小・小規模の事業者(フリーランスを含む)を対象とした補助金です。
2022年3月までの見通しを立てられるよう、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付するとのことです。
新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、地域・業種を限定しない形で、事業規模に応じた事業復活支援金を給付します。
引用元:新型コロナウイルス感染症関連 (METI_経済産業省)
以下が主な要件です。
事業復活支援金の対象者
事業復活支援金の対象者は次のいずれも満たす事業者です。
- コロナの影響を受けている法人(中堅・中小・小規模事業者)及び個人(フリーランスを含む)
- 2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月〜2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して、50%以上または30~50%減少した事業者
事業復活支援金の支給額
下表の上限額の範囲内で、2021年11月~2022年3月の売上減少額を基準に算定した金額を、5か月分支給します。
個人事業主の場合
個人事業主の対象期間の売上が50%以上減少した場合、最大50万円が支給されます。30〜50%減少した場合、最大30万円が支給されます。
法人の場合
法人の場合、年間売上高によって上限額が異なります。
- 年間売上高1億円以下の法人の対象期間の売上が50%以上減少した場合、最大100万円が支給されます。30〜50%減少した場合、最大60万円が支給されます。
- 年間売上高1億円超〜5億円以下の法人の対象期間の売上が50%以上減少した場合、最大150万円が支給されます。30〜50%減少した場合、最大90万円が支給されます。
- 年間売上高5億円超の法人の対象期間の売上が50%以上減少した場合、最大250万円が支給されます。30〜50%減少した場合、最大150万円が支給されます。
事業復活支援金の給付金額の算出方法 <2021-12-28 更新>
給付額は次の計算式で算出されます。
給付額 =(基準期間の売上高)ー(対象月の売上高)×5
引用元:経産省および中小企業庁による事業復活支援金のチラシ(令和3年12月24日版)(PDF形式:640KB)
上記の数式はシンプルですが、基準期間の方法や、売上減少の計算がやや煩雑ですので、売上高を入力すれば事業復活支援金の給付金額を自動計算できるシートを作成しました。
ぜひお役立て下さい。
ご利用の際にはダウンロードの上、ローカル環境での使用をお願いします。
古いバージョンのExcelをお使いの方は、下記をダウンロードください。
基準期間
2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む5ヶ月間のことをいいます。
対象月
2021年11月~2022年3月のいずれかの月のうち、売上の減少の割合が一番大きい月をいいます。
事業復活支援金の申請方法 <2022-01-26 更新>
一時支援金または月次支援金を既に受給したか、していないかによって申請フローが異なります。
【申請パターンB or C】一時支援金・月次支援金を受給していない事業者
一時支援金または月次支援金を受給していない事業者の場合、選定する登録確認機関との関係性によって、申請フローが異なります。
【申請パターンB】登録確認機関と継続支援関係にある場合
登録確認機関との過去に取引がある、過去1年以上の顧問契約が継続しているもの、または1年以上の顧問契約が締結されているなどの関係にある場合には、「継続支援関係にある」となります。「継続支援関係」の定義の詳細については本記事の最下部に記載していますのでご参照ください。
継続支援関係にある登録確認機関に事前確認を依頼する場合の申請フローは次の通りです。
- 事業復活支援金の事務局WEBサイト(以下「事務局WEBサイト」)より申請IDを発行します。
- 継続支援関係の登録確認機関に事前確認の予約をします。
- TV会議/対面/電話により事前確認を行います。
(申請パターンCより事前確認が簡略化できます) - 以下の1〜5の書類を準備し、事務局WEBサイトのマイページから申請を行います。
申請パターンBの申請書類
- 履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類(個人)
- 確定申告書類の控え
- 対象月の売上台帳等
- 振込先の通帳
- 宣誓・同意書
【申請パターンC】登録確認機関と継続支援関係にない場合
継続支援関係にある登録確認機関に事前確認を依頼する場合の申請フローは次の通りです。
- 事業復活支援金の事務局WEBサイト(以下「事務局WEBサイト」)より申請IDを発行します。
- 登録確認機関に事前確認の予約をします。
- TV会議/対面により事前確認を行います。
- 以下の1〜5の書類を準備し、事務局WEBサイトのマイページから申請を行います。
申請パターンCの申請書類
継続支援関係にない登録確認機関に事前確認を依頼する場合の申請書類は、下記6〜8が追加されますので、注意が必要です。
- 履歴事項全部証明書(法人)または本人確認書類(個人)
- 確定申告書類の控え
- 対象月の売上台帳等
- 振込先の通帳
- 宣誓・同意書
- 基準月の売上に係る帳簿
- 基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
- 基準月の売上に係る通帳等
事業復活支援金のスケジュール
事業復活支援金のスケジュールは下図の通り、2022年1月27日から登録確認機関による確認が開始され、2022年1月31日から通常申請の受付が開始されます。
基本的には申請から2週間以内に振り込むとのことです。
事業復活支援金のまとめ
事業復活支援金の申請にあたっては、一時支援金または月次支援金を既に受給したか、していないかによって申請フローが異なる点について注意が必要です。改めて下図を参照頂き、どの申請パターンに当たるのか確認の上、準備を進めてください。
また、事業復活支援金の給付金額の算定はやや煩雑ですので、下記の事業復活支援金の給付金額を自動計算できるシートをご利用ください。
【補足】「継続支援関係」の定義
- 特別の法律により設置された機関(商工会議所等)の会員・組合員で、過去1年以上継続しているもの、または今後も含め会員等期間が1年以上のもの
- 士業の顧問先で、顧問契約が過去1年以上継続しているもの、または今後も含め契約等期間が1年以上のもの
- 金融機関の事業性融資先(株式保有先を含む)
- 登録確認機関の反復継続した支援先(事業者の本業で2019年~2021年の間に毎年1回以上の支援実績があるもの)