若林 哲平
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日本政策金融公庫(以下、公庫)の融資をはじめ、「無担保無保証」とされている融資制度は多くあります。
しかし、無担保無保証の「無保証」とは第三者の保証人が不要であることを意味しており、「経営者(代表者)の連帯保証が不要」という意味ではありません。
本記事では、公庫の融資において代表者の連帯保証が免除される「経営者保証免除特例制度」について、詳しく解説をしていきます。
- 経営者保証免除特例制度の内容
- 日本政策金融公庫の融資の代表者保証の外し方
そもそも経営者保証とは?
経営者保証とは、法人が融資を受ける際に、法人の借入(債務)に対して、法人の代表者個人が連帯保証を負うことを言います。万が一法人が借入を返済できなくなった場合には、連帯保証によって、代表者個人が返済の義務を負うことになります。
無担保無保証と表記されている融資制度でも、下記の一部の制度を除き、経営者保証が付くことが一般的です。
- 公庫の新創業融資制度
- マル経融資
- 公庫の資本性ローン
経営者保証免除特例制度とは?
経営者保証免除特例制度とは、法人が融資を受ける際の条件となる、経営者個人の連帯保証人としての責任(経営者保証)を免除する制度です。
経営者保証免除特例制度を利用するメリット
経営者保証が付いていると、法人が返済できなくなった場合、代表者個人が返済しなければなりません。代表者個人の負担が過大になってしまう可能性が高いです。
しかし「経営者保証免除特例制度」を利用することで、経営者保証を免除すれば、融資に伴う経営者個人のリスクを軽減することができるため、積極的に融資を受けることができます。
経営者保証免除特例制度の要件
経営者保証免除特例制度の主な適用要件は次の通りです。
- 法人と代表者の一体性の解消が公庫において確認できること
- 税務申告を2期以上実施していること。また、融資取引がある場合は、その取引状況に問題がないこと
- 財務状況に問題がないこと
「法人と代表者の一体性の解消が公庫において確認できること」とは?
「法人と代表者の一体性」がある状態とは、法人と代表者個人との区別がついておらず、公私混同している状態のことです。法人から代表者個人への貸付や仮払の形でお金が流れていて、個人と法人が会計上しっかり分離できていない状態のことです。
その「法人と代表者の一体性の解消が公庫において確認できること」とは、決算書の貸借対照表において、代表者への貸付金や仮払金等がない、または、ほぼない状態が確認できることを言います。
なお、これらは経営者保証免除特例制度の適用要件であり、融資条件とは異なる点に注意してください。
制度を検討する方必見のガイドライン
経営者保証には政府が定めた決まり事があります。それはガイドラインとして、政府から各金融機関に渡されており、遵守するように定められているのです。
そのガイドラインを読んでおくことで、経営者保証について全体像を知ることができます(内容はちょっと分かりづらいです)。
こちらからご覧いただけます。
まとめ
新規事業や事業拡大の成功には、適切な融資制度の利用が欠かせません。リスクを抑えた融資を実現するためにも、経営者保証免除特例制度について一度検討してみるのはいかがでしょうか。
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