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事業規模の拡大などの理由で個人事業から法人化する際に、廃業届の提出が必要なのでしょうか。また、必要とわかっている方でも、廃業手続きにどのような準備が必要か把握されてない方は少なくないと思います。この記事で廃業届が必要な場合と具体的な手続きの内容について解説していきます。
- 廃業届が必要な場合
- 廃業手続きの仕方
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法人成りをした方がお得?個人事業主が法人成りするメリットとデメリット廃業届とは
廃業届とは、個人事業主が事業を辞める際に国や都道府県に対し提出しなければならない書類です。
個人事業主が事業を辞める理由は、家庭の事情や経営不振など様々あります。
また、事業を継続するが個人事業主としてではなく、法人として事業を行なっていく際(法人成り)にも必要です。
廃業を行う場合、法人と個人事業主では手続きが異なります。法人の場合は設立の際と同様、専門家に代行してもらうことが一般的ですが、個人事業主の場合は本人が必要書類を用意し提出する流れです。
廃業の手続き
廃業届けを提出する際の必要書類、提出期限、提出先などを解説していきます。
廃業届の提出書類
廃業を進めていくにあたって必要な提出書類は以下になります。
- 個人事業の開業・廃業等届出書の提出
- 青色申告の取りやめ届出書の提出
- 消費税の事業廃止届出書の提出
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書の提出
- 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書を提出
- 個人事業税の事業廃止届出書
個人事業の開業・廃業等届出書の提出
個人事業主の方、全員が対象です。
廃業届は個人事業を始める際に提出した「個人事業開業届」と同じフォーマットです。
国税庁のHPからダウンロードできます。
個人事業税の事業廃止届出書
各都道府県税事務所への提出書類、個人事業主の方は全員が対象です。
提出書類や期限が都道府県によって異なります。そのため、提出する書類や提出期限などは該当する都道府県税事務所に確認する必要があります。
例として、東京都の場合は事業を停止してから、10日以内に提出することが求められています。
所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出
青色申告を行う事業者が対象です。
青色申告の承認を受けていた個人事業主が、青色申告書による確定申告を取りやめる場合に必要な書類です。廃業する際は、廃業届の提出と同様に税務署に提出する必要があります。
こちらも国税庁のHPからダウンロードできます。
消費税の事業廃止届出書の提出
消費税の課税事業者が対象です。
消費税の課税事業者となっている個人事業主が、事業を廃止した場合に提出する書類です。
前々年の1年間、または前年の1月から6月までの課税売上高が、1,000万円を超過する場合に消費税の課税事業者になります。
こちらも国税庁のHPからダウンロードできます。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書の提出
雇用のある事業者が対象です。
給与の支払い者が給与などの支払い義務を取り扱う事務所などを廃止した場合に必要な書類です。
専業専従者として働いている家族や従業員に給料を支払っている個人事業主が廃業する場合に提出の必要があります。
国税庁のHPからダウンロードできます。
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書を提出
予定納税義務のある事業者が対象です。
予定納税義務のある個人事業主が、廃業によって予定納税の見積もり額に満たないと見込まれる場合に減額を求める書類です。
予定納税の有無は前年分確定申告の納税額で決まり、該当する場合は前年分納税額の3分の2が予定納税額として通知されます。
こちらも国税庁のHPからダウンロードできます。
対象がそれぞれ分かれている通り、全員が上記の書類全てを提出する必要はありません。青色申告をしていない方や従業員を雇っていない方などは提出する書類が少なくなります。
そのため、ご自身が対象となる書類を確認の上、提出が必要です。
廃業届の提出期限
それぞれの書類の提出期限を説明していきます。
個人事業の開業・廃業等届出書の提出
こちらの提出期限は事業停止から1ヶ月以内です。
個人事業税の事業廃止届出書
こちらの提出期限は、各都道府県によって異なるため確認が必要です。東京は事業停止から10日以内です。
所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出
こちらの提出期限は青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までです。
消費税の事業廃止届出書の提出
こちらの提出期限は事業停止後、速やかに提出が必要になります。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書の提出
こちらの提出期限は事業停止から1ヶ月以内です。
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書を提出
こちらの提出期限は、第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までです。また、第2期分のみの減額申請及び特別農業所得者の減額申請については、その年の11月1日から11月15日までに提出となっています。
廃業届の提出先
廃業届は国と各都道府県への提出が必要です。具体的には以下の2箇所です。
- 納税地を管轄する税務署
- 各都道府県税事務所
納税地を管轄する税務署
提出書類のうち提出先が税務署である書類は以下になります。
- 個人事業の開業・廃業等届出書の提出
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出
- 消費税の事業廃止届出書の提出
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出書の提出
- 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書を提出
また、ご自身の管轄税務署がわからないという方はこちらからご確認ください。
各都道府県税事務所
提出先が都道府県税事務所である書類は以下になります。
- 個人事業税の事業廃止届出書
書類によって提出先が異なるので確認の上、提出する必要があります。
廃業届の提出方法
廃業届の提出方法は大きく3つあります。
- 税務署に直接提出
- 税務署に郵送で提出
- e-taxで提出
それぞれ解説していきます。
税務署に直接提出
税務署に直接提出する際に必要な書類は以下になります。
- 廃業届
- 廃業届の控え
- 身分証明書
税務署の受付時間が平日8時30分から17時までですが、時間外であっても税務署に設置されている「時間外収受箱」に投函することで提出が可能です。
税務署に郵送で提出
税務署に郵送で提出する際に必要な書類は以下になります。
- 廃業届
- 廃業届の控え
- 本人確認書類(写し)添付台帳(本人確認書類添付済み)
- 返信用封筒(切手を貼り付けているもの)
廃業届の控えを手元に置いておきたい場合は、返信用の封筒も同封することも忘れないようにしましょう。廃業届が正式に受理されると受理印が押された控えが返信用封筒で送られてきます。
e-Taxで提出
e-Taxとは国税電子申告・納税システムのことであり、このシステムを利用すれば、自宅や事務所などからでもオンラインで廃業届を提出することができます。
e-Taxを利用するにあたって以下の準備が必要です。
- マイナンバーカード
- パソコン
- e-Taxソフトのインストール
パソコンにe-Taxをインストール後、起動すると「個人事業の開業・廃業等届出書」の項目を追加インストールします。その後、個人事業の開業・廃業届出書を選択し必要情報を入力し提出を行います。
廃業届の提出に関する注意点
廃業届の提出に関する注意点として「提出遅れ」があります。定められた期限内に提出できなかった場合、事業を辞めた後であっても、まだ事業が継続しているという認識をされます。そのため確定申告に関する書類が届き、何もせず放置し続けた場合は無申告加算税が発生するなど余分に課税される恐れがあります。
仮に提出期限に遅れた場合でも、税務署は罰則を課さずに対応してくれるため、速やかに提出しましょう。
個人事業主の廃業届に関するまとめ
今回の記事では、個人事業主の廃業届について対象者から具体的な手続きの方法までまとめました。
廃業届を確実に提出し廃業ができるように、定められた提出先や提出期限、提出方法などについて把握しておくことが重要です。