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労働者を雇う際に準備する雇用契約書と労働条件通知書とはどのようなものでどのような違いがあるのでしょうか。本記事ではこれらの書類について、違いだけではなく作成方法も併せて詳しく解説していきます。
- 雇用契約書と労働条件通知書の違い
- 労働条件通知書の作成方法
雇用契約書とは
雇用契約書とは、労働者を雇用する際に、事業主と労働者の間で交わす契約書です。
2部作成し署名・押印したあと、雇用者と労働者がそれぞれ保管するのが一般的です。
労働条件通知書とは
労働条件通知書とは、雇用契約を結ぶ際に、事業主側から労働者に書面(2019年4月以降は電磁的方法も含む)で通知する義務のある事項が記載されている書類です。
雇用契約書と労働条件通知書の違い
労働条件通知書は会社から労働者に一方的に交付されるものであるのに対し、雇用契約書は会社と労働者の間で雇用契約について合意がなされたことを証明するものとなります。
雇用契約書の交付は義務ではないですが、労働条件通知書の交付は義務となっています。そのため、法律上は労働条件通知書の交付のみで問題がないことになります。
しかしながら、雇用に関するトラブル回避の観点から、相互に雇用契約書を取り交わすケースが多く見られます。
また、これらに似た言葉として就業規則があります。
就業規則は会社全体について統一して定めた規則であるのに対し、雇用契約書・労働条件通知書は企業と個人の間で定められるものという違いがあります。
就業規則に関しての詳細は「」をご参照ください。
労働条件通知書の明示事項
ここからは発行の義務のある労働条件通知書について解説していきます。
前述したように雇用契約書は法的に義務のある書類ではないため、明示事項は決まっておらず自由に作ることができますが、一方、労働条件通知書は書式が決まってないものの、以下のように明示しなければならない項目が決められているためです。
- 絶対的明示事項
- 相対的明示事項
労働条件通知書を作成する際、厚労省にテンプレートもございますので是非ご参照ください。
絶対的明示事項
絶対的明示事項とは、必ず明示しなければならない事項のことで、以下の7項目があります。
- 労働契約期間
- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
- 就業する場所、従事する業務に関すること
- 始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること
- 賃金の決定方法、支払時期などに関すること
- 退職に関すること(解雇の事由を含む)
- 昇給に関すること
基本的にすべて書面で交付すべきとされていますが、いちばん最後の昇給に関することについては、口頭でもよいとされています。
これらに加えて、パートやアルバイト等の短時間労働者や有期雇用労働者については、さらに次の事項について明示項目が追加されます。
- 昇給の有無
- 退職手当に関すること
- 賞与の有無
- 相談窓口
相談窓口とは、パートタイムや有期雇用労働者の雇用の改善等に関する相談窓口のことで、労働者からの相談に応じることができる窓口等であれば、名称を問うものでなく、組織であるか個人であるかを問いません。
相対的明示事項
絶対的明示事項に加え、会社に定めがある場合明示するべき項目は、次の8項目あります。
- 退職手当に関すること
- 賞与などに関すること
- 食費、作業用品などの負担に関すること
- 安全衛生に関すること
- 職業訓練に関すること
- 災害補償などに関すること
- 表彰や制裁に関すること
- 休職に関すること
労働条件通知書の対象者
現在はさまざまな雇用形態がありますが、これらすべての者が労働条件通知書の交付対象となります。
- 常用労働者
- 有期契約労働者
- 短時間労働者
- 派遣労働者
常用労働者
常用労働者とは、期間を定めずに雇われている者のことを主に言い、一般的には正社員と呼ばれています。
有期契約労働者
有期契約労働者とは、常用労働者とは異なり、労働契約にあらかじめ雇用期間が定められている労働者です。
期間については、予め労働者と会社の合意により契約期間を定め、契約期間の満了により、労働契約は自動的に終了します。
短時間労働者
短時間労働者とは、パートタイム労働者ともいい、一週間の労働時間が同じ会社の常用労働者の一週間の所定労働時間に比べて短い労働者のことをいいます。
パートタイム、アルバイト、嘱託など、いくつかの呼び方がありますが、上記要件に当てはまる労働者であれば、短時間労働者となります。
派遣労働者
派遣労働者とは、労働者が派遣元の会社と労働契約を結び、その派遣元が労働者派遣契約を結んでいる派遣先の会社に労働者を派遣するという形態で働く労働者です。
この場合、労働者に賃金を支払うのは派遣元の会社であり、労働者に指揮命令をするのは派遣先の会社になります。
※派遣労働者に労働条件通知書を交付するのは派遣元の会社です。
雇用契約書と労働条件通知書のまとめ
今回の記事では雇用契約書と労働条件通知書について、その違いと作成方法について解説しました。
労働条件通知書については、契約更新の場合でも必要となります。たとえ契約内容は同じであっても交付しないことは許されません。
労働条件通知書を作成した場合には、
- 適切な明示方法によっているか
- 明示する書面の項目に不足はないか
- 有期雇用の場合には、更新の有無や更新の判断基準が明記されているか
- パートやアルバイト、有期雇用労働者の場合には、追加で必要な4項目の明示はあるか
などを見直しておきましょう。