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給与支払報告書とはどのようなものかご存知でしょうか?
給与支払報告書は源泉徴収票と内容はほとんど同じですが、提出先や対象者をしっかりと理解する必要があります。また、虚偽の申請をした場合や提出しなかった場合、事業主にペナルティがあるので注意が必要です。
そこで、本記事では給与支払報告書について詳しく解説します。
- 給与支払報告書とは
- 源泉徴収票との違い
- 給与支払報告書の注意点
給与支払報告書とは
給与支払報告書とは、従業員に支払った前年度の給与額を事業主(個人事業主・法人)が従業員の居住している市町村に提出する書類です。
この給与支払報告書を元に個人の住民税が計算されるため、住民税に関係するとても重要な書類となっています。事業主はその年の1月1日時点で所属する従業員分の給与支払報告書を各市町村に提出する必要があります。
源泉徴収票との違い
給与支払報告書と源泉徴収票は、年末調整の後に提出する書類であり、内容はほとんど同じです。しかし、提出する先と提出する対象者がそれぞれ違います。
給与支払報告書の提出する先は前述の通り、従業員が居住している市町村に提出する書類です。一方、源泉徴収票は事業主の所轄税務署に提出する必要があります。
また、給与支払報告書はその年の1月1日時点の従業員等の全ての報告書を提出する義務がある一方で、源泉徴収票は対象者によって提出が必要あるかどうかが異なります。
給与支払報告書の注意点
給与支払報告書の注意点についてそれぞれ解説します。
提出期限について
給与支払報告書の提出期限はその年の1月1日時点で所属する従業員分の給与支払報告書を翌年の1月31日までに提出しなければいけません。つまり、令和4年の1月1日時点で所属する(またはしていた)従業員の給与支払報告書を令和5年の1月31日までに提出しなければなりません。
仮に、給与支払報告書の提出が遅れたとしても、事業主側に不利益は生じません。しかし、6月の住民税の賦課作業に間に合わなかった場合、従業員の1ヶ月あたりの住民税が高くなってしまう可能性があるので、しっかりと期限内に提出するようにしましょう。
また、給与支払報告書を提出しなかった場合や虚偽の記載がある給与支払報告書を提出した場合、地方税法317条に基づき、1年以下の懲役または50万円以下の罰金のペナルティがあるので注意が必要です。
提出対象者について
給与支払報告書の対象者となる従業員等は、前年度に給与を支払った全員が対象となります。
前年度の途中で退職した人や給与を1度でも支払ったことがある人も給与支払報告書の対象者となります。しかし、特例で退職者への給与の支払いが少ない場合(30万円以下)は、提出の義務が免除されます。
提出方法について
提出方法としては、「窓口持参」「郵送」「eLTAX」の3つがあります。
窓口持参
従業員の居住する市民税課の窓口に直接持参します。
給与支払報告書は、自治体によって給与支払報告書が1枚で良い場合と2枚必要な場合があるので、提出前に確認しておきましょう。
郵送
従業員の居住する市民税課宛に郵送します。
書類の必要枚数や準備方法は窓口持参と同じなので、期限に余裕を持って提出するようにしましょう。
eLTAX
現在では、給与支払報告書の提出をeLTAXを用いて、電子申請で完了することができます。
作成した給与支払報告書をCSVファイルでアップロードして提出が完了となります。従業員数が増えてきた際に、窓口持参と郵送に比べて総務作業が大幅に削減できるので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか?
給与支払報告書のまとめ
今回は給与支払報告書の特徴、源泉徴収票との違い、提出する際の注意点を解説しました。
- 給与支払報告書とは、従業員に支払った前年度の給与額を事業主(個人事業主・法人)が従業員が居住している市町村に提出する書類
- 給与支払報告書と源泉徴収票は、提出する先と提出する対象者がそれぞれ違う
- 給与支払報告書の提出期限はその年の1月1日時点で所属する従業員分の給与支払報告書を翌年の1月31日までに提出が必要
給与支払報告書の様式は自治体によって違う場合もあるので、事前に確認して期限に余裕を持って提出するようにしましょう。