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領収書とレシートの違いとは?レシートは経費にできるか解説

創業前に知りたいこと 領収書とレシートの違いとは?レシートは経費にできるか解説
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「領収書とレシートって何が違うの?」と、ふと疑問に思う方もいるのではないでしょうか。税務上等、領収書とレシートの役割が若干異なる場面が存在します。

そこで本記事では、領収書とレシートの違いを解説します。

この記事でわかること
  • 領収書とレシートの違い
  • レシートで経費にすることが可能か

領収書に関する知識は「領収書の書き方から保管方法まで。領収書に関する知識をまとめて解説」にまとめています。

領収書とレシートの違い

領収書と比較した際の、一般的なレシートの特徴として次の3つがあります。

  • 宛名がない
  • 手書きでない
  • 社名の印鑑がない

上記の違いがありますが、税法上では必要事項が記載していれば領収書とレシートには違いがありません。一方で、会社によってはレシートよりも領収書が好まれる場合があります。

以下では、それらについて細かく確認していきましょう。

レシートで経費にできるか

上記でも述べた通り、税法上は領収書との違いがないため、レシートであっても経費精算の証憑にすることは可能です。

しかし、経費にする上では問題ないですが、消費税法上の仕入れ税額控除の書類には以下の項目が記載されていなければなりません。

なお、消費税法上の仕入税額控除については、国税局の「No.6451 仕入税額控除の対象となるもの」をご参照ください。

  • 発行者住所氏名
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額
  • 宛名

そのため、消費税法上の仕入れ税額控除においては、宛名がない領収書(≒レシート)は認められません。ですが、一部例外があります。

下記の業種から受け取る領収書については宛名が必要ないことが消費税法で定められています。

つまり、一般的にレシートを発行することが多い業種については宛名が必要ないため、領収書を発行してもらう手間が省けます。

  • 小売業
  • 旅行業
  • 飲食店業
  • 駐車場業
  • 旅客運送業(タクシー、鉄道、航空会社など)
  • その他これらに準ずる事業で不特定多数の者に資産の譲渡等を行うもの

詳細については「領収書は宛名なしでも大丈夫?宛名に関する決まりを解説」をご参照ください。

レシートよりも領収書が求められる場合は?

税法上、領収書とレシートの違いがないとはいえ、会社によっては社内規定でレシートの経費精算を認めていないケースもあります。

理由としては、既出の「宛名がないこと」や「不正防止」が挙げられます。レシートは自分で発行してもらってない場合でも、不正に経費精算できる可能性があるため、認められていないことが多いです。

経費精算にレシートではなく、領収書が必要かどうかは、顧問税理士にご相談ください。

領収書よりもレシートが求められる場合は?

一方で、税務調査上では手書きの領収書よりもレシートの方が信頼される場合があります。理由としては次の2つです。

  • 取引内容が細かく記載されているため
  • 手書きではなく印字で記載されているため

手書きの領収書は但し書きが省略されている場合や記載内容を取引後に改ざんする可能性があります。

特に但し書きについては「お品代」は避けるなど、気をつけるポイントが様々あります。

領収書・レシート発行の際の注意点

領収書やレシートを発行する際の注意点は次の4点があります。

  • 二重精算防止のため領収書とレシートは同時発行しない
  • 5万円以上の取引はどちらも収入印紙が必要
  • 社印・印鑑がなくても問題ない
  • 経費精算後に保管する必要がある

二重精算防止のため領収書とレシートは同時発行しない

既に説明したとおりレシートも領収書と同様に経費精算できるため、両方存在すると誤って二重精算する可能性があります。

レシートと領収書を両方受け取ってしまった場合は、片方破棄するか同じ取引であることを明確にしておきましょう。

5万円以上の取引はどちらも収入印紙が必要

領収書とレシートの金額が5万円以上の場合、印紙税を納税するために売上金額に応じた収入印紙を貼る必要があります。

印紙税額は領収書の金額ごとに異なるため、詳細については「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書 – 国税庁」をご参照ください。

社印・印鑑がなくても問題ない

領収書とレシートの違いとして社印の有無を挙げましたが、印鑑がなくても経費精算することができます。

そもそも、領収書の印鑑は商慣習に従って押されています。特に、金額が大きい取引は、印鑑を押してもらうことで税務調査などにおいて丁寧な印象を与えることができます。

そのため、基本的には印鑑を押してもらうことをおすすめします。

経費精算後に保管期間がある

領収書とレシートは経費精算をした後も保管しておく義務があります。

保管期間に関しては法人と個人事業主で異なり、法人と青色申告では7年間、白色申告では5年間になります。

法人:7年間
個人事業主(青色申告):7年間(前々年の所得が300万円以下の場合は5年間)
個人事業主(白色申告):5年間

 

詳細については「領収書の保管はどうすれば?保管期間や保管方法について解説!」をご参照ください。

領収書とレシートの違いについてのまとめ

領収書と比較した際の、一般的なレシートの特徴は次の3点がありました。

  • 宛名がない
  • 手書きする必要がない
  • 社名の印鑑がない

違いがあるものの、税法上は基本的に「宛名がない領収書」と同様に扱うことができました。

また、社内規定によってはレシートの経費が認められない場合がありました。一方で、税務調査では手書きの領収書よりもレシートの方が信頼される場合がありました。

最後に、領収書やレシートを発行する際の注意点は次の4点がありました。

  • 二重精算防止のため領収書とレシートは同時発行しない
  • 5万円以上の取引はどちらも収入印紙が必要
  • 社印・印鑑がなくても問題ない
  • 経費精算後に保管する必要がある

レシートでも経費にできる場合とできない場合、レシートが好まれる場合と好まれない場合を整理して、理解することが重要です。これらがわかれば、とりあえず領収書をもらうことを避けられるようになると思います。

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