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36協定とはどのようなものかご存知でしょうか?
企業は従業員に時間外労働を命じる際に36協定を締結する必要があります。36協定をしっかりと理解していないと最悪罰金を科せられる可能性があります。
そこで、本記事では36協定について詳しく解説します。
- 36協定とは
- 36協定の新様式の変更点
- 36協定の注意点
36協定(サブロクキョウテイ)とは
36協定とは、時間外・休日労働に関する協定です。
労働基準法第36条に基づき、企業は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて従業員に労働を命じる場合、所轄の労働基準監督署へ届出なければ、企業は従業員を法定労働時間外で労働させることはできません。労働基準法第36条に関連する協定であることから、36協定と呼ばれています。また、36協定と書いて「サブロク協定」と呼ばれています。
仮に届出なしに従業員を時間外労働させた場合、企業は労働基準法違反となり、厳しい罰則を受けることになります。
また、時間外労働には「月45時間・年間360時間」という上限が決められています。一時的な繁忙期などにより、この上限を超えてしまう場合に次に説明する特別条項を適用することができます。
特別条項つき36協定とは
臨時的な特別な事情がある場合、「特別条項つきの36協定」を所轄の労働基準監督署へ届け出れば、特別条項を適用することができます。
しかし、2019年の4月より施行された労働基準法改正により、「特別条項つきの36協定」を締結したとしても、以下の労働時間と日数を超えて時間外労働をすることはできません。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、2〜6ヶ月の月平均あたり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えられるのは、年6回が限度
- 時間外労働は「年間720時間」「休日労働を含み、単月で100 時間」「休日労働を含み、2ヶ月ないし6ヶ月平均で80時間」まで
36協定の一般条項と特別条項は厚生労働省のホームページからダウンロードができます。
36協定の新様式について
36協定は2021年4月から新様式に変更になりました。
変更点は以下の3つです。
- 36協定届けにおける押印・署名の廃止
- 36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設
- e-Govからの電子申請が可能
36協定届けにおける押印・署名の廃止
36協定届における押印・署名が廃止されました。
ただし、36協定書を兼ねる場合は、労働者代表および使用者の署名・押印が必要です。
36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設
協定当事者が管理監督者でないか、使用者から指名された人物でないかなどを確認するチェックボックスが新設されました。協定当事者がこれらの要件を満たさなかった場合、協定が無効になってしまうので注意が必要です。
e-Govからの電子申請が可能
e-Govからの電子申請が可能となりました。また、この電子申請が可能となったことで、複数の事業所がある企業は事業所ごとに労働代表者が異なる場合でも電子申請に限り、本社一括届け出ができるようになりました。
36協定の注意点
36協定の時間外労働の上限を守らず、違反した場合には6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。この罰則は企業に対してではなく労務管理の責任者に科せられる可能性もありますので注意が必要です。
また、臨時的な状況で特別条項つきの36協定を締結する際に、従業員に対する健康・福祉を確保する措置として以下を確認する必要があります。
- 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。
- 労働基準法第37条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1ヶ月について一定回数以内とすること。
- 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。
- 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
- 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
- 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。
- 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
- 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
- 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。
- その他
これらのいずれかに該当する箇所を選択し、具体的内容を協定書に記載をする必要があります。
36協定の対象外となる職種
36協定の対象外となる職種および業種について解説します。
2024年3月31日まで適用が猶予される業種
2019年4月に施行された労働基準法改正によって時間外労働の規制がされるようになりましたが、中小企業に対しては1年間の猶予が与えられました。
しかし、例外として建設業は5年間の猶予が与えられているため、2024年4月より36協定の対象となります。
建設業の人手不足は深刻化しており、時間外労働が常態化している傾向にあります。そのため、政府が建設業のに他業よりも多くの猶予を設けているようです。
上限規制から除外される職種
災害復旧や復興事業に従事する場合には上限規制が除外されます。
原則として特別条項つき36協定の年間最大720時間という上限は遵守が必要ですが、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満と2〜6ヶ月の月平均あたり80時間以内という規則は免除されます。これは2024年4月以降も変わらず適用されます。
36協定のまとめ
本記事では36協定の概要や注意点などを解説しました。
- 36協定とは、時間外・休日労働に関する協定
- 36協定の届出なしに従業員を時間外労働させた場合、厳しい罰則を受けることになる
- 建設業は2024年3月末まで適用の猶予がある
従業員に時間外労働を求める場合、36協定の締結は必須です。36協定の締結をしない限り、従業員を法定労働時間外で労働させることはできません。しっかりと必要な項目をチェックしておき、スムーズに届け出られるように準備をしておきましょう。