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会社を設立する際の資本金の平均金額はいくらなのでしょうか。また、資本金の金額を決める際にはどのようなポイントがあるのでしょうか。
本記事では、資本金について、平均金額やポイント、その後の払い込みの手順について解説します。
- 資本金の平均金額
- 資本金を決定する際のポイント
- 資本金の払い込み方
資本金とは
資本金とは、会社設立あるいは増資によって出資者から払い込まれたお金を指します。
負債とは違い、返済する義務のない資金であることから、資本金の金額が大きいほど、会社に財務上の余力があるといえます。
この資本金は、以下の2つの目的を持っています。
- 会社の規模を表す
- 事業を行うための元手
会社の規模を表す
資本金は会社の規模・体力・安定性を示すものとして取引先や融資をする金融機関などから見られます。
資本金が多いほど、「事業の規模が大きく、安定した経営をしている会社であり、安心して取引できる」という印象を与えることができます。
事業を行うための元手
資本金は、会社名義の物品購入や従業員への給与支払いなど、事業を行うためのさまざまな用途で利用することができます。
会社設立当初においては、これが運転資金の基礎となるため、金額はこの後に解説する「資本金の決め方」を参考に、よく考えて決めましょう。
資本金の平均額
新会社法により、最低資本金制度が撤廃されたことを受けて、資本金が1円からでも会社が設立できるようになりました。このような中で企業は、平均でいくらに資本金を設定しているのでしょうか。
総務省統計局のデータによると、日本企業の資本金の平均額は300万円程度です。
また、会社設立のための資本金は、会社形態によっても目安の金額に違いがあります。
会社形態には、株式会社と合同会社がありますが、合同会社では約50万円、株式会社では約300万円程度の資本金があると信頼性があるとされています。
このように会社の形態や産業によっても資本金の相場は違いますが、大体300万円を目安にしておくと少なすぎる印象を与えずに済みます。
しかし、資本金の本来の目的は運転資金です。本当は必要がないのに無理に準備する必要はないので、自社の状況に合わせて柔軟に考えることも大切です。
この運転資金に関しての詳細は「運転資金の融資目安はどれくらい?借入金額の計算方法」をご参照ください。
資本金の金額の決め方
ここからは、資本金を決める際のポイントについて詳しく解説します。
資本金を決める際のポイントは、以下の5つがあげられます。
- 運転資金の金額
- 取引先の印象
- 許認可の要件
- 税金の面
- 融資の条件
運転資金の金額
運転資金という面からみると、資本金は初期費用にプラスして、おおよそ3ヶ月間は一切売り上げがなくても事業を続けられる金額に設定することが一般的と言われています。
仕入れや設備投資におおよそいくらかかるかなど、業界や業態に応じた見積もりが必要です。
取引先の印象
資本金の額によって取引先からの印象も変化してきます。
金額が少なすぎる場合、すぐに倒産するのではないか、資金繰りに困っているのではないか、という印象を与えかねません。
現実的に必要な運転資金の額で算出し、決定するようにしましょう。
許認可の要件
事業内容によっては、許認可を受ける要件に資本金のボーダーラインを定めているいることがあります。
例えば、有料職業紹介業や建設業は500万円以上がボーダーラインとなっています。
事前に確認を行い、必要な金額がある場合は、それを超える金額を設定しまあしょう。
税金の面
会社設立時の資本金が1,000万円以上の場合、消費税の免税が受けられません。
消費税は2期前の売上によって決まるもので、設立した年と翌年に消費税は免除になります。しかし、資本金が1,000万円以上の場合には、その免除を受けられません。
また、法人住民税も資本金1,000万円を境に大きく負担額が変わる可能性があります。例えば、東京都の法人住民税均等割は、資本金1,000万円以下(従業員50人以下)では7万円、1,000万円~1億円以下(従業員50人以下)では18万円です。
融資の条件
融資を受けるために、一定額以上の資本金が必要な場合があります。
例えば、日本政策金融公庫の「新創業融資」の場合、融資の対象が「創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」とされており、自己資金要件が定められています。
創業融資や自己資金に関しての詳細は「創業融資の進め方ガイド【2022年最新保存版】」をご参照ください。
また、新創業融資に関しての詳細は「起業家なら知っておくべき!日本政策金融公庫の新創業融資」をご参照ください。
資本金の払い込み方
ここまで解説を行ってきた資本金ですが、金額が決まり払い込む場合、何をどの手順で行えばよいのでしょうか。
資本金を払い込む際には、以下の手順で手続きを行います。
- 発起人の銀行口座を準備する
- 通帳のコピーを作成する
- 払込証明書を作成する
1.発起人の銀行口座を準備する
会社設立時はまだ法人口座がないため、個人の銀行口座を用意します。
新しく用意する必要はなく、普段利用している銀行口座でも問題ありません。また、発起人が複数人いる場合は発起人の代表者の銀行口座でもかまいません。
しかし、払い込む際には注意が必要です。
出資者がひとりで、あらかじめ口座の中に資本金が入っていたとしても、一度引き出して振り込むことが必要です。
こうすることで、誰がいくら資本金として払い込みしたかの証明になります。この資本金は、会社設立後に法人口座を作り、移します。
2.通帳のコピーを作成する
口座に資本金を集めた後、その通帳のコピーをとります。
通帳のなかでコピーすべきなのは、表紙の裏表(銀行名と支店名、銀行印が判別できる場所)と振込内容が記載されたページになります。
インターネットバンキングなどを通じて資本金を振り込む場合は、必要な内容が記載されたページを印刷して使用します。必要な内容は以下の通りです。
- 振込日
- 口座名義人
- 口座番号
- 取引銀行情報
- 振込金額
- 振込人名義
このコピーは、他の書類と合わせて閉じるため、大きさを揃えてA4サイズでコピーしておくと良いです。
3.払込証明書を作成する
最後に登記申請を行う際に必要な払込証明書を作成します。
払込証明書には以下の内容を漏れなく記載することが必要です。
- 払込の総額
- 払込があった株式数
- 1株あたりの払込金額
- 払込があった日付
- 会社の所在地(本店、本社)
- 会社名
- 代表取締役の名前
全ての内容を記載した後、払込証明書の左上と代表取締役の名前の右横には会社の代表印を捺印します。証明書とコピーをホチキス止めし、割り印をしたら完成です。
まとめ
本記事では、資本金について平均額や決め方のポイント、手続きの手順について解説しました。
- 資本金とは事業者が準備する会社の運転資金
- 資本金の平均額は約300万円
- 資本金の目的や対外的な意味も知り、適切な金額を設定する必要がある
- 資本金を払い込んだ後、払込証明書を作成する必要がある
自分の会社にとって、どの程度の資本金に設定するのが最適なのか、上記の項目を参考にしながら総合的な観点で判断してください。