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会社の役員報酬を決める際に、どのように報酬額を決定すべきなのかを迷われる方は少なくありません。
本記事では、役員報酬の決め方や決める時のポイントを徹底的に解説しております。
役員報酬とは?
役員報酬とは、取締役などの役員に支払う給与のことです。役員報酬は株主総会で決定され、毎月一定額が支給されます。
役員報酬のルール
会社設立後3ヶ月以内に決める
役員報酬は、会社設立後3ヶ月以内に決定するというルールがあります。
毎月同じ額である
役員報酬は、毎月一定の額を12ヶ月間役員に支給します。これは役員報酬の増減による利益操作の防止のためです。
小規模の会社では、役員本人が役員報酬の金額を勝手に変えることができ、会社の経営状況に応じて報酬の金額を変えて利益操作が可能になります。そのため、役員報酬を毎月一定額にすることで利益操作ができないようにしています。
役員報酬を変更するには
事業年度開始から3ヶ月以内に一度だけ、決めた役員報酬の金額を税務上の問題がなく変更することができます。
事業開始から3ヶ月以上過ぎた場合は原則として役員報酬を変更することはできません。
例外として
- 取締役から代表取締役になるなど職制上の地位に変更があった場合
- 経営状況が著しく悪化した場合
株主総会で決議を行なって議事録に残す必要があります。議事録がなかったり、役員報酬の変更の理由に妥当性がない場合は、税務調査を受けた際に追徴課税を受けることになります。
役員報酬を決めるときのポイント
毎月一定の額で支払う役員報酬を決める際には、月々の粗利益や固定費を算出して利益予想を行なった上で、無理のない金額を把握するのがポイントです。
役員報酬をゼロ円にすることを検討
会社設立したばかりで安定した収益がない場合は、役員報酬をゼロに設定する会社も多くあります。
役員報酬をゼロ円にする場合のメリットやデメリットはこちらをご参照ください。
納税額を考慮
役員報酬を決める際にした利益予想よりも多く外れた場合には、多額の税負担が発生する可能性があります。
売上が大きく上がりかつ入金までに期間がある場合には、納税として支払える資金が足りないといった事態になりかねません。損金として算入できる定額給与をいくらにするかを慎重に判断する必要があります。
全額損金できるように支払開始するのがおすすめ
役員報酬は会社設立後3ヶ月以内に決定する必要があるため、設立後2ヶ月は役員報酬をゼロとして3ヶ月目から支払うことも可能です。一方、利益が安定するのまで役員報酬を半年間ゼロとすると、全額が損金できなくなります。
1月10日に会社を設立し、役員報酬を30万円とした場合
設立した月の分の役員報酬として21日分の日割計算した10万円を支払った場合、2月硫黄に支払う役員報酬の月30万円のうち差額20万円は「増額分」として扱われ、10万円しか損金として算入できなくなってしまうので注意が必要です。
役員報酬の平均相場
業種や会社の規模にもよりますが、国税庁が行なった標本調査では民間企業役員の資本金別の役員報酬(平成30年度)の平均は以下の表のようになっています。
役員報酬を決める際に参考にしてみてください。
役員報酬の決め方まとめ
- 役員報酬とは、取締役などの役員に支払う給与のことで、役員報酬は株主総会で決定され、毎月一定額が支給される
- 役員報酬は会社設立3ヶ月以内に決定しなければならない
- 役員報酬を決める時には、利益予想を行なった上で毎月定額で支払える額を決めると良い
役員報酬を後から変更することは原則できないようになっているので、会社設立3ヶ月以内にじっくり考えて妥当な額を決めるのが良いでしょう。
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