若林 哲平
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会社設立とは会社組織として管轄法務局に登記申請し、法人を立ち上げることを言いますが、その会社設立では法定費用・資本金・作成代行費用など様々な費用がかかります。また、会社は4つの種類が規定されており、会社の形態として多いのは株式会社と合同会社です。
そこで、この記事では株式会社と合同会社の会社設立費用についてお伝えします。
会社設立の流れや費用については「会社設立の流れから費用まで。会社設立に関するあれこれをまとめました。」で解説していますので参考にしてください。
株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社の設立費用は、定款の認証と登記の申請にかかる登録免許税の金額に差があります。
会社設立費用
会社設立に必要な費用は大きく分けて以下の3つです。
- 法定費用
- 資本金
- 作成代行費用
法定費用
法定費用は次の2つからなります。
- 定款に関する費用
- 登記申請に必要な登録免許税
1.定款に関する費用
定款に関する費用は次の3つです。
a.収入印紙
b.定款の認証手数料
c.定款の謄本手数料
a.収入印紙代
定款を紙で作成した場合、印紙税法により収入印紙代が40,000円がかかります。 一方、電子定款の場合はこの収入印紙代が不要になります。
b.定款の認証手数料
定款の認証とは、定款が正当な手続により作成されたことを証明するものです。 合同会社の場合は定款認証が必要ないため、この費用はかかりません。
c.定款の謄本手数料
定款の謄本は定款認証時に登記申請用に請求され、その手数料(250円/1ページ)がかかります。合同会社の場合は定款認証が必要ないため、謄本手数料もこの費用はかかりません。
登録免許税
株式会社の場合は資本金額×0.7%が150,000円に満たない場合は最低150,000円です。
一方、合同会社の場合は資本金額×0.7%が60,000円に満たない場合は最低60,000円です。
資本金
2006年の会社法改正により、資本金が1円でも会社の設立が可能になりました。 しかし、実際は1円で設立してしまうと対外信用性が担保できない、会債務超過になる可能性が非常に高いという問題があります。 詳細はこちらをご確認ください。
会社設立の手続き代行費用
会社設立についてここまで説明してきましたが、作成代行を依頼したい場合は行政書士や司法書士が対応してくれます。
行政書士は定款などの書類作成を行うことができ、司法書士は会社設立の登記を含める会社設立手続きのほぼすべてを代行できます。
代行を依頼するともちろん費用がかかります。登記を含む会社設立手続きを司法書士に依頼した場合の報酬相場は60,000〜100,000円で、合同会社であると比較的安価に設定されているのが一般的です。
また、司法書士事務所では電子定款に対応していることが多いため、法定費用である収入印紙代(4万円)を節約できるのは重要な点です。
このように司法書士に対する報酬料がかかる一方で、代行を依頼すると定款の作成から公証役場・法務局での手続きまで、会社設立に必要な作業をほとんど行ってくれます。
会社設立の費用まとめ
会社設立の費用は大きく分けて3つありました。
- 法定費用
- 資本金
- 手続き代行費用
この費用において、株式会社と合同会社で差があるのは、法定費用に含まれる
- 定款の認証手数料
- 謄本手数料
- 登録免許税
の金額でした。
作成代行を依頼すると司法書士に対する報酬料がかかる一方で、手間や時間を省くことが可能です。
税理士の中には、顧問契約を前提として、会社設立にかかる手続き代行費用(司法書士報酬等)を0として引き受けてくれる事務所もあります。
会社設立前後も創業者がやるべきことは多く、何より事業を立ち上げることに集中すべきです。不慣れな会社設立の手続きに余計な時間を費やすべきではないかもしれません。
また、会社設立に関しては「会社設立の流れから費用まで。会社設立に関するあれこれをまとめました。」をご確認ください。
一度、司法書士等の専門家への依頼を検討してみてはいかがでしょうか?