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個人事業主を起業して間もない方やこれから個人事業主として起業を考えている方の中には、配偶者や親の扶養に入れるか気になる人もいるかと思います。
結論から述べると、様々な要件を満たしている場合、個人事業主でも扶養に入ることは可能です。
この記事では、起業と扶養の関係について解説します。
- 個人事業主でも扶養に入れるか
- 扶養に入っていても起業できるか
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はじめに、「扶養に入る」とはどういう意味か改めて確認したいと思います。
「扶養に入る」とは、「扶養控除が受けられる、もしくは被扶養者でいられる範囲の年間所得で働く」とほとんど同様の意味です。
扶養には次の2つがあります。
- 税法上の扶養
- 社会保険上の扶養
税法上の扶養
税法上の扶養とは、扶養に入る人の親や配偶者の所得から一定の金額を控除することができる制度です。具体的には、配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除のことを指しています。
これらの控除を受けるための条件について、詳細を知りたい方は以下をご参照下さい。
国税庁「 No.1180 扶養控除 」「 No.1191 配偶者控除 」「 No.1195 配偶者特別控除 」
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、主に世帯主が加入する健康保険や厚生年金の被扶養者になることです。
健康保険の場合、被扶養者は保険料を払わずに病気や怪我をした時の保険給付を受けることができます。
また、税法上の扶養と同様に社会保険にも扶養に入る条件があります。詳細については以下をご参照下さい。
全国健康保険協会「 被扶養者とは? 」
日本年金機構「被扶養者に異動があったときの手続き」
扶養に入るメリット・デメリット
扶養に入るメリットは、配偶者や親が上記で述べた控除を受けられることや被扶養者が社会保険料を払わずに保険や年金に加入できる点です。
一方、デメリットとしては社会保険の扶養に入る場合、年金の上乗せ制度などを利用できないことから将来的に受け取る年金が少なくなることが挙げられます。また、被扶養者は扶養に入る条件内で働く必要があるため、働き方が制限されます。
詳細については「扶養内で働くメリット デメリット」をご参照ください。
起業しても扶養に入れるか
結論から述べると、上記の条件を満たしていれば起業後も扶養に入ることができます。
そもそも、「扶養に入る」とは「扶養に入れる範囲内で働くこと」です。扶養に入る条件において起業してはいけないという項目はないため、扶養と起業の間には関係がありません。
また、事業開始時に扶養内であってもどこかに申請する必要はありません。起業から1ヶ月以内に開業届を提出すれば所得税法上の問題はないです。
しかし、法人として起業した場合は、原則として社会保険に加入する義務があるため扶養に入れないことに注意が必要です。
起業しても扶養に入るための収入基準
ここでは混同しやすいと考えられる、所得税と住民税における扶養に入るための収入基準について解説します。
配偶者の扶養に入る場合
配偶者の扶養に入る場合、配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができます。
収入基準は以下のとおりです。
配偶者特別控除:起業した人の年間合計所得が133万円以下
ただし、配偶者がお互いに控除することや、配偶者控除と配偶者特別控除を同時に適用することはできないので注意が必要です。
なお、基準となるのは売上(収入)から経費を差し引いた「所得」です。売上の総額ではありませんので注意が必要です。
親族の扶養に入る場合
親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)の扶養に入る場合、扶養控除を受けることができます。
収入基準は以下のとおりです。
配偶者の場合と異なり扶養控除については扶養者の所得制限はないため、親族の年間合計所得が1,000万円を超えている場合でも適用できます。
個人事業主 扶養まとめ
そもそも扶養に入るとは「扶養控除が受けられる、もしくは被扶養者でいられる範囲の年間所得で働く」という意味でした。
扶養には次の2つがあり、扶養に入ることの様々なメリット・デメリットを解説しました。
- 税法上の扶養
- 社会保険上の扶養
また、次の2点についても説明しました。
- 扶養に入っていても起業できること
- 個人事業主が扶養に入るための収入基準
起業をしても年間合計所得によっては扶養に入れるため、売上が伸びるまでは扶養に入ることも検討してみてはいかがでしょうか。