お問い合わせ

代表取締役と社長の違いとは?知っているようで知らない違いを解説

創業前に知りたいこと 代表取締役と社長の違いとは?知っているようで知らない違いを解説
The following two tabs change content below.

創業融資のスペシャリスト INQ

株式会社INQは、スタートアップの融資支援に特化した専門チームです。 スタートアップの諸事情やビジネスモデル、エクイティとの兼ね合い等も考慮し、これまで累計600社以上(年間約200社・13億円超)のスタートアップの創業融資を成功させています。シード〜シリーズAの様々な状況に柔軟に対応し、融資成功への最適なルートをご提案します。

実際に仲間と会社を設立したものの、代表取締役や社長といったそれぞれの違いが曖昧で、誰がどの役職(役割)を担うべきか悩む人は多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、代表取締役と社長の違いを説明していきます。

この記事でわかること
  • 代表取締役と社長の違い
  • それぞれの役割
  • 代表取締役の職務と任期
  • 代表取締役の選任方法

代表取締役と社長の違い

代表取締役と社長の主な違いは以下の通りです。

  • 代表取締役:法律で定められた肩書き。企業の経営陣の代表。複数名でも可。
  • 社長:商習慣上の肩書き。社内の最高経営責任者。基本的に1人。

それぞれ詳しく解説します。

代表取締役とは

代表取締役とは、法律(会社法)で定められている肩書きであり、企業の経営陣の代表のことを指します。

創業時に作成する定款で定められた人もしくは、定款で定められている方法で選出された人が務めます。

選出は取締役の中から行われます。

また、代表取締役は1人である必要はなく、定款の規定に沿っていれば人数は問いません。

社長とは

社長とは、日本の商習慣上の肩書きであり、会社内での最高経営責任者を指します。

社長は法律で定められた役職ではありませんが、会社の長として意思決定を行なっていきます。

前述の代表取締役が複数名可能なのに対して、社長は基本的に1人のみとなっています。

代表取締役と社長の違い

代表取締役とは、法律で定められている役職であり企業の経営陣の代表です。

社長とは、法律では定められていないが企業内の最高経営責任者であり唯一の代表者になります。

したがって、代表取締役と社長は法律で定められているか、担うことのできる人数などの点で違いがあるといえます。

代表取締役と代表取締役社長の違い

「代表取締役」と「代表取締役社長」の違いは以下の通りです。

  • 代表取締役:法律で定められた経営陣の代表
  • 代表取締役社長:法律で定められた経営陣の代表かつ企業の最高経営責任者

「代表取締役社長」は法律で定められた「代表取締役」と通称である「社長」を組み合わせた呼び方です。

「代表取締役社長」という呼称を使うメリットは、通称である「社長」を付けることによって、社内での序列や役割を分かりやすくできる点にあります。

代表取締役が複数いる場合、社外の人に対してそれぞれの役割を示す際にも役立ちます。

代表取締役の職務・任期

代表取締役の職務と任期について解説します。

代表取締役の職務

代表取締役には3つの権限があります

  1. 執行の権限
  2. 代表の権限
  3. 社内の業務執行権

それぞれ説明していきます。

1. 執行の権限

執行の権限とは、株主総会や取締役会で決定した事項を執行する(実行に移す)権限のことです。

代表取締役には会社の意思決定を行う権限はありません。

しかし、取締役会で決まった事項については、執行可能となっています。

2. 代表の権限

代表の権限とは、企業を代表して裁判などを実行できる権限です。

このような行為は会社の行為として認められます。

3. 社内の業務執行権

社内の業務執行権とは、株主総会や取締役会における議事録や株主名簿の作成や財務諸表の作成などの、社内外における業務執行権があります。

これらの作成を代表取締役のみが行うことはなく、業務担当取締役に担当させ執行します。

代表取締役の任期

代表取締役の任期は2年になります。

そもそもの取締役の任期が基本的には2年であるため、代表取締役も同じく2年となっています。

しかしながら、定款の中身や株主総会の決議により2年より短くなる場合もあれば、最大で10年まで延長することも可能となっています。

実務上は最大の10年まで延長するケースが多いです。

詳しくは「株式会社設立に定款は必要?作り方と記載内容を解説!」をご参照ください。

代表取締役の選任方法

代表取締役の選任方法は①取締役会設置会社か②取締役会非設置会社か、によって違いがあります。

①取締役会設置会社の場合

取締役設置会社では、取締役会での過半数の決定によって代表取締役を選任します。

代表取締役が承諾した旨を表明する「就任承諾書」が必要となってます。

②取締役会非設置会社の場合

取締役会非設置会社では、定款に代表取締役になる人物の氏名を記載するか、定款に記載があれば取締役による互選、もしくは株主総会での決議のいずれかで選任を行います。

代表取締役と社長の違いまとめ

本記事では、前半は代表取締役と社長の違いについて解説をし、後半は代表取締役にフォーカスして代表取締役の職務(権限)内容・任期・選任方法について解説しました。

代表取締役は法律で定められた役職であり、企業の経営陣の代表になります。

社長は法律では定められてはいませんが、日本の商習慣上存在する、企業内で唯一の代表になります。

また、代表取締役には職務や任期、選任方法などが定められています。

上記のような、それぞれの職務や任期、選任方法などを理解した上で、適切な人材を配置して運営を行なって行くことが大切です。

カテゴリの最新記事

お問い合わせ(無料相談) 資料請求