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創業者が無担保無保証で融資を受けるには

創業融資 創業者が無担保無保証で融資を受けるには
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武田 信幸

1981年生まれ。千葉県出身。 スタートアップ期の銀行融資や補助金等、資金調達の専門家。 行政書士の傍らインストロックバンド「LITE」のギタリストとしても活動している。行政書士業と共に年2,3回の海外ツアーをこなす「行政書士×ミュージシャン」のパラレルワーカー。

一念発起して融資を受けての起業を決心したとは言え、やはり融資は事実上の借金です。
100万円なら失敗してもなんとか返せるけど2,000万円となると…。
と、最悪の事態を考えれば考える程不安になってしまうもの。
もちろん事業は成功させる気は満々ですが、万が一のことを考えると無担保無保証で借りられたら、この不安の霧も晴れるのですが…
そんな融資制度が本当にあるのでしょうか?
実はあります。
それが日本政策金融公庫の創業関連の融資制度なのです。
これは日本政策金融公庫が国100%出資の銀行だからこそ成せる技と言っても過言ではありません。
この記事では他の銀行の制度も含め、創業期の無担保無保証の制度の考え方について説明致します。

あなたの融資は本当に無担保無保証?

日本政策金融公庫の融資制度以外にも、信用保証協会を使った東京都や区などの制度融資も「無担保無保証」制度と記載があるけど?
と思われた方もいらっしゃるかと思います。
しかし、制度融資の「無保証」とは「第三者保証」がないという意味であり、換言すると「代表者以外の第三者の保証人は取りません」というのが主旨になります。
つまり制度融資においては、代表者本人は保証人として保証契約をする必要があるのです。
日本政策金融公庫で創業者が活用できる融資制度「新創業融資制度」「経営力強化資金」は代表者の保証も取らない完全なる無保証での融資が可能です。

個人と法人の申込による保証人の違い

起業の相談を受ける際、「個人と法人どちらの起業が良いでしょうか?」という質問を受けることがあります。
個人と法人のメリット・デメリットは様々な観点から考える必要があり、事業内容や何を成し遂げたいかによって変わってくるため、定型の回答はありません。
しかし、融資を受けることを前提とした事業であればその他メリット・デメリット を勘案した上で、法人での起業を勧めることがあります。
何故かと言うと、個人事業主として融資を受ける場合、万が一事業に失敗した時には弁済債務は当然に個人に及びますが、「法人」で「日本政策金融公庫」という条件で融資を受けることで、代表者の保証もない「完全無担保無保証」での融資が可能になるからです。
日本政策金融公庫以外の融資制度の場合は、法人で申込をしてもほぼ確実に代表者保証は付いてしまいます。

無担保無保証、銀行別まとめ

創業者が利用できる銀行融資制度は基本的には以下の3つに限られます。
女性・若者・シニア創業融資サポート」は東京都限定のため、東京都以外で創業される方は事実上2つの制度ということになります。
制度毎に担保と保証をまとめてみました。
個人での融資はどの金融機関でも個人保証は付くため、法人で申込をした場合で比較しています。

融資制度 代表者保証 第三者保証 担保 無担保無保証の限度枠を超える場合
日本政策金融公庫 保証担保を求められる
制度融資 有り 保証担保を求められる
女性・若者・シニア創業融資サポート 有り 無担保無保証枠以上の借入れ不可

日本政策金融公庫や制度融資は、無担保無担保枠の金額を越える申込の場合、保証人と担保を求められることもあります。

保証人制度があるから申込しない、は正しいか。

代表者の保証人制度がある融資は申込したくないという、創業者の方もいらっしゃいます。
しかし経営者の9割は個人保証を付けて融資を申込しているという統計もあるように事業の規模を拡大し、継続していく上では日本政策金融公庫だけのお付き合いでは立ち行きません。
他の幾つかの金融機関と付き合いを持っておくことは、いざ資金が必要な時にメインバンク以外の他の銀行を頼ることも可能になるなど、リスクヘッジにもなります。
特に創業期は借入れをし易い時期です。
無理に借り入れをする必要は全くありませんが、経営を進める上で融資が必要不可欠と考えられる場合、日本政策金融公庫以外の選択肢も積極的に取り組んでいくべきだと思います。

「経営者保証ガイドライン」による個人保証排除の傾向

とは言え、倒産・廃業時にご自身の財産を失う可能性がある個人保証制度が経営の足かせになっていることは明らかです。
目下、金融機関も金融庁指導の元「経営者保証に関するガイドライン」 を指標にして、個人保証制度をなくしていく方向に舵を切っています。
「経営者保証に関するガイドライン」とは、

小企業庁と金融庁の後押しで、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会が事務局となり、経営者保証を提供せず融資を受ける際や保証債務の整理の際の「中小企業・経営者・金融機関共通の自主的なルール」として策定・公表されたガイドラインです。
中小企業基盤整備機構/経営者保証に関するガイドライン

経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援する制度です。
色々な専門家筋と情報交換しても、現場レベルでは定着するには時間がかかるということですが、既に個人保証で融資を受けている人も「経営者保証に関するガイドライン」に沿った融資を受けることで個人保証を外すことも可能になることから一刻も早い対応が望まれるところです。

まとめ

個人保証のことだけに視点を置いて考えた場合、創業期の融資はやはり 「法人」+「日本政策金融公庫の無担保無担保制度」という条件で受けておくのがベストだと思います。
しかし、総必要金額、個人か法人か、金利などを勘案した結果、保証契約があっても別の融資制度が最善の手段になることも考えられます。
融資の申込み順番、金額等など、しっかりと申込前段階で検討してから融資戦略を進めて行きたいですね。

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